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埼玉・熊谷の飲酒死傷事故:同乗2人に実刑 黙認、厳しい判断 裁判員、市民感覚反映

 埼玉県熊谷市で飲酒運転により9人が死傷した事故を巡り、全国初とみられる危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、いずれも懲役2年の実刑とした14日のさいたま地裁(田村真裁判長)判決は「安易で無責任な了解・黙認が、無謀運転による悲惨な事故を引き起こした」と非難した。飲酒運転事故に対する市民の厳しい判断が同乗者の「黙認」にも及ぶことを示した形だ。

 判決後に裁判員5人(うち補充2人)が会見し、峰岸和仁さんは「同乗者の意識が大きく変わり、飲酒運転の大きな抑止になると思う」と判決の意義を語った。5人全員が「市民感覚が反映された判決」と答えた。

 判決によると、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告は08年2月、玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=がアルコールの影響で正常に運転できないことを認識しながら、運転を了解・黙認し、乗用車に同乗して危険運転を容易にした。弁護側は控訴の方向で検討している。

 判決は、職場の先輩だった2人は「同乗していた十数分間に運転をやめるよう容易に指示・説得できた」と非難。受刑者と両被告以外に死傷した6人の被害状況に触れ「結果の重大性から実刑にすべきだ」としつつも「積極的なほう助ではなく求刑(懲役8年)は重過ぎる」と判断した。

 判決について京都産業大法科大学院の川本哲郎教授(刑法)は「『飲酒運転を容認するだけでも重い犯罪』という社会へのメッセージ効果も大きい」と評価。一方、高山俊吉弁護士(東京弁護士会)は「ほう助概念を拡大解釈している」と懸念を示した。【平川昌範、田口雅士】

毎日新聞 2011年2月15日 東京朝刊

 

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