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2011年2月14日(月) 19:15 |
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業務上横領、岡山市の元職員に求刑
固定資産税などとして徴収した現金を着服した罪に問われている岡山市の元職員の男の裁判で、検察側は懲役2年6ヶ月を求刑しました。
業務上横領の罪に問われているのは、岡山市の元職員・坪井創被告です。 起訴状によりますと、坪井被告は旧岡山市西大寺支所の税務課に勤務していた2008年、岡山市の会社などから固定資産税などとして徴収した現金あわせて229万600円を着服・横領したとされています。 14日開かれた裁判で、検察側は「犯行は納税者の信頼を裏切る悪質なもの」などとして懲役2年6ヶ月を求刑しました。 一方の弁護側は「被告は懲戒免職になるなど社会的制裁を受けた」などとして執行猶予付きの判決を求めました。 判決は今月28日に言い渡される予定です。
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