過激な性表現を含む漫画やアニメの販売を規制する「東京都青少年健全育成条例」について、東京都の猪瀬直樹副知事がツイッター上で2011年2月13日、「コミケは都条例の対象にならない」と発言し、ネット上で反響を呼んだ。なかには「猪瀬氏の個人的見解」と軽視する見方もあったが、ニコニコニュースが14日、東京都庁の担当部署に取材したところ、「コミックマーケットなどの同人誌即売会は都条例の対象にはならない」という、猪瀬副知事と同様の見解が示された。
猪瀬副知事はツイッター(@inosenaoki)で
「コミケは祝祭空間であり、『自治共和国』としての森川嘉一郎氏のガバナンスがしっかりしているので都条例の対象とならない。そもそも『図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者』(7条)に当たらない」
と発言。それに対し、ツイッター上では「猪瀬氏の個人的な見解に過ぎず、審議会の方針ではないという展開にならないよう、確約は欲しいとこですけどね」「条例を正しく解釈するなら猪瀬さんの発言はアテにならない」など、猪瀬副知事の見解の正当性を疑う声が相次いだ。
そこで、ニコニコニュースでは、東京都青少年・治安対策本部総合対策部の青少年課に電話取材を実施。コミックマーケットが条例の対象になるかについては、
「青少年健全育成条例の7条では『常設的な店舗を構え、業として販売・発行しているもの』について、都条例の対象となるとしている。コミックマーケットのように常設的に店を置いておらず、年に1、2回、趣味の延長で販売しているものに関しては『業』とは言えず、都条例の対象にはならない」
という回答だった。
コミックマーケット以外の同人誌即売会も、同様の理由から「都条例の対象とはならない」とのことだ。しかし、「秋葉原などに見られるような常設的に店を構え、同人誌を販売している店舗は都条例の対象となる」そうだ。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1_1.pdf
(三好尚紀)