ここから本文エリア 現在位置:asahi.com> マイタウン> 和歌山> 記事 利益提供禁止、違反企業を公表 県が暴力団排除条例案2011年2月12日 企業が暴力団に資金を出すなどして利用しようとするのを禁ずる暴力団排除条例案を、県が2月定例県議会に提出する。違反企業に対しては勧告や公表などの行政処分をする。暴力団だけでなく、暴力団と持ちつ持たれつの関係を持った企業も制裁対象に加えることで、社会全体で暴力団を排除するのが狙いだ。 条例案は27条からなる。「暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない」を基本理念に掲げた。その上で企業などは「暴力団との一切の関係を遮断するように努める」としている。 暴力団に金を払って利用しようとすることを禁じるほか、暴力団事務所として使われることを知っていながら不動産を売り渡したり、事務所の建設工事を請け負ったりすることも禁止する。違反があった場合は、企業に対して勧告を行い、従わない場合は企業名と違反事実を公表するとしている。 暴力団に対しては、小中学校や高校、図書館など教育施設の周辺200メートルでの事務所の開設を禁止する。違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとした。 条例案は、14日から来月9日まで開かれる2月定例県議会で可決されれば7月にも施行される。 県警組織犯罪対策課によると、1月末時点の県内における指定暴力団は19団体で、組員数は330人。籠田(かごた)徹次席は「暴力団は近年、企業活動に入り込んで資金を吸い上げる傾向にある。社会全体で暴力団に対抗しようとする取り組みで、意義は大きい」と話している。 県警によると、同種の条例は1月末までに27道府県が制定。福岡や佐賀など5県ではすでに施行されているという。(北川慧一)
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