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15歳から厚生年金を44年以上納めた人が、特例で60歳から100パーセント受給資格が有...
15歳から厚生年金を44年以上納めた人が、特例で60歳から100パーセント受給資格が有る場合、続けて働いた労働収入の限度額はいくらでしょうか。またその限度額はずっと続くのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2011/2/10 15:55:37
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回答
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厚生年金の加入期間が528ヶ月以上あれば、「長期加入の特例」
が適用されます。
労働収入の限度額はありません。
厚生年金の被保険者であると、全額支給停止されます。
つまり、100パーセント年金を受給するのは、短時間労働者又は
非常勤職員、になる(厚生年金の被保険者でなくなる)か、
退職するか、どちらかしかありません。
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- 回答日時:2011/2/11 21:27:16
厚生年金に継続で加入しての在職であれば、44年の特例は該当にはなりません。通常の年金受給者と同じです。
44年特例を受けるのであれば、厚生年金に加入しない職業を選択するしかありません。この場合の収入制限はありません。しかし、44年の特例を受けたいからといって、厚生年金を抜けることはできません。抜けるには、短時間勤務にするか、厚生年金適用でない会社を選択しかありません。
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- 回答日時:2011/2/11 19:05:21