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中高齢寡婦加算についてお尋ねします。現在57歳です。30歳で主人を亡くし、半...
中高齢寡婦加算についてお尋ねします。現在57歳です。30歳で主人を亡くし、半年後に子供がうまれました。
こどもが18才になってからは厚生年金遺族年金を受け取っています。
私の場合は中高齢寡婦加算の受給資格はないのですか?
教えてください。
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- 質問日時:
- 2011/2/11 14:14:19
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- 残り時間:
- 7日間
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- 3
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回答
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不明点があります。
お子さんが18才になるまでは、遺族基礎年金+遺族厚生年金
を受け取っており、18歳以降は遺族厚生年金のみになった、
ということではないでしょうか。
中高齢寡婦加算は、27年前には、
(1)夫死亡時に35歳以上65歳未満で子のない妻、
(2)遺族基礎年金終了時の年齢が35歳以上の妻
どちらから1つの条件を満たせば、支給されていたと思います。
夫の死亡日が平成19年4月1日前の場合は、平成16年改正前と
同様の規定が適用される(平成16年改正法附則第44条第3項)
ことになっています。
改正前は、子が18歳に到達した時点で、本人の年齢により
中高年寡婦加算があるかどうか、判断されることになっていました。
本事例は、②の条件「遺族基礎年金終了時の年齢」が
48歳ですから、中高齢寡婦加算は支給されるはずのように思います。
年金事務所にお問い合わせください。
<参考情報>
現在の法律では、
①夫死亡当時40歳以上65歳未満の妻に中高齢寡婦加算が
支給される(厚生年金保険法62条)
②遺族基礎年金を受給している間は中高齢寡婦加算は支給停止
される(厚生年金保険法第65条)
から、支給されません。
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- 編集日時:2011/2/11 20:57:13
- 回答日時:2011/2/11 19:35:00
ないのですかって・・・? ご自分の支給されているものが分からないということですか?
当時、中高齢寡婦加算は、夫死亡時、35歳以降の妻に加算されたものです。ということは加算はないと思われます。現在は40歳以降にしか加算されません。
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- 回答日時:2011/2/11 19:11:45
質問の内容を整理させて頂きます。
1、30歳のときに、ご主人が死亡し、その後子供が生まれたと言うことで当時は、
①遺族基礎年金と
②遺族厚生年金を受給していた。
2、(ご質問者が48歳で)子供が18歳年度末に達した後は、
①遺族基礎年金は、失権となり支給なし。
②遺族厚生年金のみが支給されている。
と言うことだと思われます。
2.上記のことからすると、
ご質問者が40歳に達した当時、「中高齢寡婦加算」の受給権は発生していましたが、「遺族基礎年金」をその当時は
受給していたため、「中高齢寡婦加算」は支給停止になっていたものと考えられます。
そして、48歳のときに遺族基礎年金が失権した時点で、「中高齢寡婦加算」の支給停止が解除され支給開始となるべきが、
支給されていないということと考えられます。
よって、「中高齢寡婦加算」のことにつき、年金事務所に行きご確認願います。
ご参考になれば、幸いです。
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- 回答日時:2011/2/11 19:07:58