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2011年2月10日(木) 19:15 |
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証拠開示めぐり告発状を郵送
岡山地裁で審理中の窃盗事件で、証拠開示をめぐる告発の動きです。 岡山地検が当初存在しないとした証拠書類を、公判で一転して開示したことは証拠隠しであるとして、被告の弁護士が、当時の担当検事に対する告発状を最高検察庁に郵送しました。
起訴状によりますと被告は、岡山市の建設現場などで重機の燃料を盗んだとして窃盗の罪に問われているものです。 告発状によりますと、弁護士は去年8月、被告の無実を証明するため被告の知人の個人情報について、岡山地検に書類の開示を求めたということです。 これに対して岡山地検は存在しないと回答しましたが、今年1月の公判では一転して書類を開示したということです。 会見を開いた弁護士は、書類が存在しないとした地検の回答は虚偽であり、証拠開示制度の根幹を揺るがすものであるとし、虚偽公文書作成、同行使の疑いで当時の担当検事を最高検に告発すると述べました。 これに対し岡山地検の岩崎吉明次席検事は、「請求を受け調べたところ、同姓同名の人物の情報はあったが、弁護士の請求した人物と完全に合致すると断定できるものではなかったため存在しないと回答した。個人情報の観点から慎重な配慮が必要なケースであり、証拠隠しではない」とコメントしています。
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