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裁判長、判決で少年法改正求める 大阪・高1殺害事件(1/2ページ)

2011年2月11日0時4分

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 大阪府富田林市で2009年6月、高校1年生の大久保光貴さん(当時15)が木製バットなどで殴り殺された事件で、殺人の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が10日、大阪地裁堺支部であった。飯島健太郎裁判長は「事件後に燃やせると考えて木製バットを用意するなど計画的な犯行で、結果も重大だ」などと述べ、求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。

 飯島裁判長は、死刑判決が言い渡される事件以外では珍しい量刑理由の読み上げから始め、「少年法が狭い範囲の不定期刑しか認めておらず、十分でない刑を選択せざるを得なかった。判決を機に議論が高まり、適切に改正されることが望まれる」と求めた。裁判官が判決の中で少年法の厳罰化を求める意見を述べるのは極めて異例で、裁判員の市民としての考えが反映されたとみられる。

 判決は争点だった少年の刑事責任能力について、対人関係をうまく築けないなどの傾向がある広汎(こうはん)性発達障害の影響はあったが、被害者を呼び出す際に口止めをするなど合理的に行動しており、責任能力はあったと判断。そのうえで量刑について検討した。

 少年は当時17歳で、少年法は事件時に18歳未満の少年に無期懲役を言い渡すべき場合は10年以上15年以下、有期刑を科す場合の最高刑を懲役5年以上10年以下としている。判決はこの規定を踏まえ「障害の影響や少年の更生可能性を考えると無期懲役を選択すべきだとまではいえない」と指摘。有期刑を科す場合の最高刑を選んだ理由を述べた。

 仮釈放についても「刑期を全うして障害を克服し、遺族のために何ができるかを考えてほしい」と述べ、慎重に判断されるべきだとした。

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