新設のウイルス作成罪法案公表 「正当理由」除外し提出へ法務省は9日、今国会に提出する方針を固めている「コンピューターウイルス作成罪」の創設を柱とした刑法や刑事訴訟法などの改正案の概要を、民主党法務部門会議に示した。 2005年提出の法案(廃案)では「ウイルス駆除ソフトの開発や試験といった正当行為も処罰対象になる恐れがある」との批判があり、今回は「正当な理由がないこと」を罪成立の要件に加えて処罰対象を限定した。 法定刑は05年案と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金。捜査時にインターネット接続業者や企業に要請する通信履歴の保全期間は、負担を考慮し最高90日間から60日間に短縮した。 インターネットを通じたサイバー犯罪が相次ぐ中、ウイルス作成を直接罰する国内法はない。政府は同様の法案を03年から3回提出したが、「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案とセットとしていたため紛糾し、いずれも廃案になった。 【共同通信】
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