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前の質問の続きですが、裁定請求では本請求ではないのですね?60歳到達での確認み...
前の質問の続きですが、裁定請求では本請求ではないのですね?60歳到達での確認みたいなもので、いつから厚生年金を受けたいのかは、別の請求になるのですよね?よろしくお願いします。
- 補足
- くわしくはわかりません。、この60歳になるときにくる裁定請求なるものは、この提出により特別支給の厚生年金の請求になるのですか?これは先に(~65歳までに)請求して一時金で受給したほうが総額が大きいことはありませんか?また、在職により(収入あり)で減額されませんか?よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2011/2/9 21:08:22
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2011/2/10 01:31:57
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回答
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裁定請求書を提出した時点で、特別支給の老齢厚生年金の請求をしたという扱いになります。
支給開始年齢が60歳だった人は、例えば64歳で請求書を提出した場合は、60歳から受給できる分は一括でもらえるのですが、それは一時金ではないですし、そちらの方が高額になることもありません。
それから60歳以降も厚生年金に加入していれば、標準報酬月額と年金月額の合計額によって、年金は調整されますが、これもいつ請求しても同じです。
ただし65歳になっても請求をするのを忘れていた場合、年金の支給は5年の時効があるので、60歳からもらえた分があっても5年以上前のものは不支給となります。
できれば年金事務所で今後の受給額についてなど詳細を確認された方がよいでしょう。
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- 回答日時:2011/2/10 09:41:50
>>裁定請求では本請求ではないのですね?
>>いつから厚生年金を受けたいのかは、別の請求になるのですよね?
60歳での厚生年金の裁定請求のことでしょうか。
これは、「特別支給の老齢厚生年金の裁定請求」になります。
しかし、請求すれば、在職カットがなく、受給資格を満たしていれば、
すぐに受給できます。
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/9 22:33:36
- 回答日時:2011/2/9 22:32:02