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外資の土地取得 水面下で進行 企業買収・経営参画…法規制の整備急務
2011.2.10 02:00
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中国系をはじめとする外資による土地買収が相次いでいる問題で、外資が表面に出にくい形での土地取得が進んでいることが、シンクタンク「東京財団」がまとめた報告書で明らかになった。土地を所有する日本企業を外資が買収しても、土地取得時しか届け出る必要がないため、外資所有と判明しないケースなどがあるという。法の隙間を縫って進められる外資の土地取得に、専門家は「実態に合った法整備が必要だ」と警鐘を鳴らしている。
報告書「日本の水源林の危機III」が指摘したのは、北海道や鹿児島などでの買収例だ。
北海道伊達市と壮瞥町との境界に広がる700~800ヘクタールの森林を所有・運営していた日本のゴルフ場企業が経営に行き詰まり、昨年7月、中国人実業家の企業に買収された。
しかし、国土法で所有者を届け出る必要があるのは、新たな所有者が土地を取得したときのみ。この森林の場合は、買収されても所有する企業名が変わらなかったため届け出は必要なく、「外資の森林取得」とはされなかった。
鹿児島県では大連や上海、台北などと関係が深い海運会社グループが奄美大島一帯の山林買収を進めている。グループは日本人の同族経営だったが、中国人役員が経営参画。その後、事業拡大が図られた。
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