回答受付中の質問
前の質問の続きですが、裁定請求では本請求ではないのですね?60歳到達での確認み...
前の質問の続きですが、裁定請求では本請求ではないのですね?60歳到達での確認みたいなもので、いつから厚生年金を受けたいのかは、別の請求になるのですよね?よろしくお願いします。
- 補足
- くわしくはわかりません。、この60歳になるときにくる裁定請求なるものは、この提出により特別支給の厚生年金の請求になるのですか?これは先に(~65歳までに)請求して一時金で受給したほうが総額が大きいことはありませんか?また、在職により(収入あり)で減額されませんか?よろしくお願いします。
-
- 質問日時:
- 2011/2/9 21:08:22
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2011/2/10 01:31:57
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 12
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>>裁定請求では本請求ではないのですね?
>>いつから厚生年金を受けたいのかは、別の請求になるのですよね?
60歳での厚生年金の裁定請求のことでしょうか。
これは、「特別支給の老齢厚生年金の裁定請求」になります。
しかし、請求すれば、在職カットがなく、受給資格を満たしていれば、
すぐに受給できます。
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/9 22:33:36
- 回答日時:2011/2/9 22:32:02