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23年2月5日(土)
●●●● 御中

yahoo!から「二本松アニマルポリス」で検索できます
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)



時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、用件ですが、地域猫活動の公益性については、先にも説明させて頂きましたが、未だに、●●アパートにおいて、給餌妨害のビラ(ラミネート加工)を見かけます。このビラの掲示は住民からの要望によるものでしょうか。お忙しい中、恐縮ですが、23年3月31日までに、どなたの要望で、給餌妨害(つまり動物愛護法違反)のビラを掲示されたのかを教えて頂きたく存じます。

説明するまでもありませんが、ホームレス猫は、自ら好んでホームレスになった訳ではありません。人間のエゴによる被害動物だと認識して、人間が知恵を絞って、助けなくてはいけないのではないでしょうか。給餌妨害の立場にいる方々が逆の立場だったとしても「猫に餌やるな、オレは正しい」と言えるのでしょうか?

相手の立場から考えるという点が欠落したままでは、人間関係を良好にすることは不可能です。
自分を大切にしたければ、相手を大切にする。それが、巡り巡って自分を幸せに導くのではないでしょうか。因果応報についても理解を深めて頂きたく存じます。

当方は、当該地域においても、昨年12月に5匹のホームレス猫の手術を済ませました(オス2、メス3)
引きつづき、当該地域においても手術を受けさせます。それには、当該地域において捕獲に協力してくださる方が必要です。できれば、御社の方にも協力して頂きたく存じます。

※別添資料 
●リーフレット・・他人を妬むとガンになる
●リーフレット・・地域猫の公益性
●リーフレット・・訴状の写し(給餌妨害者を動物愛護法違反で告発)



訴状の写し
動物愛護法に基づく告発状

《告発人》二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)

《被告発人》
●●●● (ネット上でも、ここでも被告発人の氏名は伏せます)

《告発事実》
動物愛護法2条、44条に違反するとして告発します。

《告発理由》
エサやり禁止請求の原告らは、猫が居着くことを迷惑として提訴した。それは、猫の習性を証明したことにもなる。猫はエサを欲しがる習性にあることは常識の範囲で誰しもが解るが、原告らも科学的に証明したのだ。その地域において給餌してはならないというなら、猫の習性を考慮して代わりの給餌場所を至近距離内に提供すべきだった。給餌妨害は生命維持の妨害で違法。

エサやり禁止請求の被告が、去勢避妊を受けさせずに猫を増やした時期があるとするなら、それについては原告らが被害について弁償を求めるのも理解できなくはない。だからといって、給餌禁止を求めるのは別問題。増やしたことに対する責任を問うのと、給餌妨害を一緒くたするのは筋が通らない。

原告らも国民である以上、動愛法遵守義務がある。エサやり禁止請求の原告らには、不幸なホームレス猫を見て『可哀想な猫へエサをあげたい』という感性がないようだ。原告らが子供達の情操教育に与える悪影響は大きい。公益性のない利己主義を許さないことが警察庁に与えられた責務でもあるはず。

先の平成13年、当方は警察庁生活環境課から、当方の趣旨を理解した旨のご回答を頂きました。このご回答との整合性をとるため、お忙しい中、恐縮ですが受理のほど、お願い申し上げます。

【動物愛護法】〈2条〉動物を命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の習性に考慮して適正に取り扱うようにしなければならない 〈44条〉「愛護動物とは次の各号に掲げる動物を言う。牛 馬 豚 めん羊 やぎ 犬 猫 いえうさぎ 鶏 いえばとと及びあひる。愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

《証拠方法》
甲第一号証・・・平成20年(ワ)●●●●●●●●●●