逮捕・収監者数が5年で半減
李容勲(イ・ヨンフン)氏が大法院(日本の最高裁判所に相当)の院長に就任したのは2005年だが、それから5年間に逮捕、身柄を拘束された犯罪容疑者の数が半分に減少していたことが分かった。
8日に大法院が発表したところによると、昨年逮捕状が発布された件数は全国で3万2573件だったが、これは05年の6万5150件に比べ49.9%と、およそ半分に減少したことになる。検察による逮捕状請求件数に対する裁判所の発布率も、05年の87.3%から徐々に下がり、昨年は75.8%にまで低下した。
裁判所の逮捕状発布率が低下しているのに伴い、検察による逮捕状請求件数も、05年の7万4613件から昨年は4万2999件にまで急減した。裁判所が逮捕状の審査を厳しくしているため、検察も棄却の可能性が高いと判断した場合には、請求を見合わせるケースが増えているのがその理由だという。これは、法曹界の関係者が語っている。
この流れについて裁判所の関係者は「捜査にどうしても必要な場合に限り身柄を拘束するというのが、在宅による裁判の原則だ。今回発表された数値は、この原則が徐々に定着しつつあることを示している」と話す。しかし一方の検察は「裁判所は明確な基準もないまま逮捕状の発布を非常に厳しくしているため、犯罪捜査にも支障が出始めた」と強い不満を隠さない。
検察による逮捕状請求件数は減少しているが、一方で家宅捜索令状の請求件数は大きく増加している。05年には5万5766件だったのが、昨年は9万5702件にまで増えた。
検察の関係者は「最近の裁判は被告人や証人の証言よりも、客観的な証拠を求める傾向が強くなっている。そのため捜査機関は、銀行口座の入出金記録や電話の通話記録を確保するため、家宅捜索令状を請求するケースが増えたのだろう」と話す。また行政機関や金融機関なども以前とは異なり、裁判所が発布した家宅捜索令状がなければ捜査に応じなくなっている。これも、家宅捜索令状の請求件数が増えた理由として挙げられている。
しかし逮捕状の発布率と同様、家宅捜索令状の発布率も05年の97.8%から少しずつ低下し、昨年は87.7%と初めて80%台にまで下がった。05年に棄却された家宅捜索令状件数は1210件だったが、昨年はその10倍近い1万1755件が棄却された。�
孫振碩(ソン・ジンソク)記者