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23年2月5日(土)
●●●● 御中

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〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)



時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、用件ですが、地域猫活動の公益性については、先にも説明させて頂きましたが、未だに、●●アパートにおいて、給餌妨害のビラ(ラミネート加工)を見かけます。このビラの掲示は住民からの要望によるものでしょうか。お忙しい中、恐縮ですが、23年3月31日までに、どなたの要望で、給餌妨害(つまり動物愛護法違反)のビラを掲示されたのかを教えて頂きたく存じます。

説明するまでもありませんが、ホームレス猫は、自ら好んでホームレスになった訳ではありません。人間のエゴによる被害動物だと認識して、人間が知恵を絞って、助けなくてはいけないのではないでしょうか。給餌妨害の立場にいる方々が逆の立場だったとしても「猫に餌やるな、オレは正しい」と言えるのでしょうか?

相手の立場から考えるという点が欠落したままでは、人間関係を良好にすることは不可能です。
自分を大切にしたければ、相手を大切にする。それが、巡り巡って自分を幸せに導くのではないでしょうか。因果応報についても理解を深めて頂きたく存じます。

当方は、当該地域においても、昨年12月に5匹のホームレス猫の手術を済ませました(オス2、メス3)
引きつづき、当該地域においても手術を受けさせます。それには、当該地域において捕獲に協力してくださる方が必要です。できれば、御社の方にも協力して頂きたく存じます。

※別添資料 
●リーフレット・・他人を妬むとガンになる
●リーフレット・・地域猫の公益性
●リーフレット・・訴状(工事中)の写し(給餌妨害者を動物愛護法違反で告発)