猶予付き判決求めるか
音楽著作権の売却話を巡る詐欺事件で、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー・小室哲哉被告(50)が、被害者である兵庫県芦屋市の会社社長に、詐取金全額を弁済したことがわかった。
今月、社長側に入金したという。音楽関係者の支援を受けたとみられる。小室被告は起訴事実を認めており、被害弁済で、執行猶予付き判決を求める見通し。
起訴状では、小室被告は、取締役を務めるイベント企画運営会社「トライバルキックス」(東京)監査役・木村隆被告(57)(起訴)と共謀。2006年7〜8月、著作権806曲分の大半を音楽出版会社に譲渡していたのに、社長に「全部、僕にあります」などとうそを言い、売却代金(10億円)のうち5億円をだまし取った、とされる。
(2009年3月12日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090312-00000132-yom-soci
【付記】
小室被告がメンバーのユニット「globe」が所属する「エイベックス・グループ・ホールディングス」(東京)の松浦勝人社長(44)が個人で全額を貸し付けたことも明らかになった。【続報】
小室哲哉被告、執行猶予付き判決
【関連詳細記事】
小室哲哉、逮捕へ
森田直樹被告 広島地裁
広島県の小学校内で教え子に乱暴したとして、強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの罪に問われた元教諭、森田直樹被告(43)が11日、広島地裁で開かれた公判で「(女児はわいせつ行為を)嫌がらないと思った」と述べた。
弁護側の被告人質問で、教諭になって2年目からわいせつ行為を始めた経緯を説明。「女児はよくひざの上に甘えて乗ってきた。体に手が当たっても嫌がらず、触っていいかと聞くといいと言われた」と述べた。
起訴状によると、森田被告は教諭だった平成13−18年、校内や乗用車内で女児10人に乱暴したり、体を触ったりするなど95回のわいせつ行為があったとされる。奥田哲也裁判長は、被告に広汎性発達障害の傾向があるとする弁護側の犯罪心理鑑定書などを証拠採用した。
(2009.3.11 産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090311/trl0903112156016-n1.htm【関連詳細記事】
強制わいせつ教師森田被告公判
【続報】
鬼畜元教師・森田直樹被告に懲役30年求刑
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鬼畜教師・森田直樹被告に懲役30年判決
(一審・広島地裁)
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鬼畜教師・森田直樹被告、二審も懲役30年
(二審・広島高裁)
青森地裁
青森県八戸市の母子3人殺害事件で殺人罪などに問われた長男(19)の第3回公判が11日、青森地裁(渡辺英敬裁判長)であり、捜査段階で長男の精神鑑定を行った鑑定医が検察側の証人として出廷した。鑑定医は「長男は人格障害はあっても精神障害はない」などと証言した。
鑑定医は犯行時の長男について「少しぼんやりするなど自分の行動を抑える能力が減ってはいたが、多少考え直す余地はあった」と指摘。責任能力の有無の判断に必要な是非善悪を識別する能力や行動制御能力があったと証言した。
また、長男が実在を疑問視される複数の男女と会話していたなどと供述していることに触れ、「統合失調症の患者の幻覚と違い、現実からかけ離れたことを言っているわけではない。妄想とはいえない」と指摘。「妄想だとしても、犯行時に話したわけでもなく、事件とは関係ない」と述べた。
これまでに精神鑑定は捜査段階のほか家裁でも行われており、家裁の鑑定では「精神疾患があった」としていた。家裁の鑑定結果について鑑定医は「鑑定書にある判断基準項目だけでは(精神疾患とは)わからない。矛盾している」と疑問を呈した。
これまでの公判の被告人質問で長男は犯行時の具体的な行動について、捜査段階や精神鑑定、少年審判の際に話していた動機などを一転させ、「記憶がない」「創作した」などと供述しているが、鑑定医は「(鑑定時は)面倒そうではあっても正直に話そうとしている印象を受けた」と述べた。
(2009年3月12日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090312-00000119-san-l02【関連詳細記事】
少年A「八戸・母子3人殺害事件」
【続報】
今日の裁判3題
19歳長男に無期懲役求刑
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「八戸・母子3人殺害事件」長男に無期懲役判決
東京高裁
千葉県船橋市で2007年4月、乗用車を盗もうとした際、窓越しにしがみついてきた所有者の会社員小堀敦史さん(当時36歳)を車から振り落とし、殺害したなどとして、強盗殺人罪などに問われた住所不定、無職前田洋之被告(36)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。
若原正樹裁判長は「逮捕を免れるための身勝手な犯行だ」と述べ、求刑通り無期懲役とした1審・千葉地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は、「被告に殺意はなかった」と主張したが、判決は「被告の首にしがみついた被害者の体が車外にある状態で、乗用車を蛇行させたり縁石に接触させたりしており、殺意があったと認めた1審の判断は正当だ」と述べた。
(2009年3月11日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090311-OYT1T01044.htm?from=main3【関連記事】
裁判5題
盗難の車につかまった持ち主振り落とし殺害
被告に無期懲役判決
甲府地裁
自分の結婚式が予定されていたホテルに放火したとして、現住建造物等放火などの罪に問われた無職、河田達彦被告(40)の判決公判で甲府地裁(渡辺康裁判長)は12日、懲役5年(求刑は懲役6年)を言い渡した。
冒頭陳述などによると、河田被告は平成6年に結婚した妻と生活しながら、別の女性と交際し結婚を約束。検察側は「ぼや騒ぎを起こして結婚式を延期し、妻と女性との問題を解決しようと考えた」と動機を説明している。
検察側は論告で「自己中心的な性格が招いた身勝手極まりない犯行」と指摘。弁護側は「放火の被害は軽微で、反省している」と主張していた。
起訴状によると、河田被告は昨年10月25日、山梨県北杜市小淵沢町のホテル「リゾナーレ」の従業員通路にガソリンをまき、ライターで火を付け、壁など約8平方メートルを焼いたとしている。
(2009.3.12 産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090312/trl0903121018001-n1.htm【関連記事】
喜怒哀楽ニュース
結婚式場のホテル放火男は「既婚者」だった
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喜怒哀楽ニュース
結婚式場放火、起訴事実認める
窃盗罪の実刑確定
京都府舞鶴市の府立高校1年、小杉美穂さん=当時(15)=殺害事件にからみ殺人・死体遺棄容疑で自宅の家宅捜索を受け、別事件の窃盗罪で懲役1年の実刑判決を受けた同市の無職の男(60)は、窃盗罪について期限の11日までに控訴せず、京都地裁舞鶴支部の判決が確定した。男は未決勾留(こうりゅう)日数の60日を差し引いた約10カ月間、服役する。
(2009.3.12 産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090312/crm0903121125010-n1.htm【関連詳細記事】
未解決「京都・舞鶴女性遺体」
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「京都・舞鶴女性遺体」事件直前に年配男?
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「京都・舞鶴女性遺体」重大局面か?
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舞鶴高1女子殺害家宅捜索男、窃盗で実刑
小室哲哉の才能はまだ価値があるということですな。
>自分の結婚式予定ホテルに放火、男に懲役5年判決
ボヤ程度だったとはいえ、放火は罪が重い。
バカなやつですね。
あとは、被害者の処罰感情しだいでは執行猶予になるかな。
小室も金がジャブジャブ入ってくるようになって、
おかしな取り巻きに利用されたというところもあるのかな。
ゾンビさん
こんばんは。
エイベックスの松浦社長も、「金で傲慢になった」などと公判では随分厳しいことを言っていたようですが、やはり、人間絶頂のときこそ耳の痛いことを言ってくれる友が大事だと思い知ったことでしょうね。
金に塗れ、周りが見えなくなった隙をついて集まる胡散臭い連中の思惑ある耳障りのいい言葉に乗せられた結果なのでしょうか。
被害の全額返済はできたようですが、
ただ通常は被害者と示談に持ち込むものでしょうし、
それが叶わなかったということは、
まだまだ被害者の怒りは収まっていないということになりますね。
執行猶予になるかどうかは、被害者の処罰感情にもかかってくるでしょうから、微妙なところでしょう。
>自分の結婚式予定ホテルに放火、男に懲役5年判決
結果的に軽微な放火ですが、やはり罪は罪。
身勝手な優柔不断が招いた懲役5年の判決。
失笑の犯罪、犯罪者として記憶に残る事件です・・・・(▼∇▼)
> 殺意があったと認めた1審の判断は正当だ」と述べた
んならなぜ死刑じゃない。
殺意アリでは死刑に出来ないのか?今の日本の法律では。
アリどころか殺してるだろ。
これを結果と見てるのか?日本の司法は。こいつに最初から「殺してでも奪おう」と思っていたいや固い決意だったと証明できないからか?
まあ地裁支持し控訴棄却したのはよしと思えるが・・。
ま、今の日本は殺され損ってことになってるからなあw。
塀の向うに行く「罰w」を受けているだろって?、
「生きてるだろっそいつはっ」。
もう「本w」のそこんとこ書き直せ、「無期懲役の無期とは永遠である」と。逝かせるつもり無いなら税金勿体無いが一生世間に戻すな。
たとえ被告が極刑になろうと、
犯罪被害者は殺され損。
この事件も死刑判断の基準に照らせば、
殺意はあったとしても極刑は難しいというところでしょう。
無期懲役の判決は、由とすべきところ・・・・(▼∇▼)