6日午前8時45分ごろ、浜田市の北西約150キロの日本の排他的経済水域(EEZ)で、携行義務がある「船倉の図面」を持たずに操業していたとして、水産庁境港漁業調整事務所は、韓国籍イカ釣り漁船「33ユンチャン」(29トン)を拿捕(だほ)し、チョン・テファン船長(58)を漁業主権法違反容疑で現行犯逮捕した。駐日韓国大使館が担保金の保証書を提出したため、同日午後6時ごろ、釈放し、漁船も解放した。
同事務所によると、漁船は日本政府の許可を得て操業していた。船倉図面がないと正確な漁獲量が把握できないという。【田中将隆】
毎日新聞 2011年2月8日 地方版