告発者への対応と説明
虚偽告訴罪で逆告訴も検討 ←ブログランキング応援クリックお願いします。
先ず。私が告発されたというブログ記事から紹介します。
維新政党・新風元副代表瀬戸弘幸氏の林檎販売に対し告発がなされる
維新政党・新風元副代表瀬戸弘幸氏が自身のブログ「せと弘幸Blog『日本よ何処へ』」で行っていた林檎などの販売について、告発を受けた福島県警察本部が経済産業省に照会を行っていたことがわかった。
この事案は、瀬戸弘幸氏が特定商取引に関する法律で規定された表示を行っていないとして県外の者が告発状を福島県警察本部に提出したもので、福島県警察本部は告発を情報提供として経済産業省に照会を行っていたものである。
福島県警察本部によると、瀬戸弘幸氏の林檎販売については、特定商取引に関する法律第11条で規定された表示がなされていないことを確認したうえで、責任者の表示については、ブログのプロブィール欄で表示がなされていることから判断が難しく、クーリングオフの表示がなされていない点については、表示がなされていないことから適用があるものと判断したとのことである。
また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。特定商取引に関する法律第11条違反については罰則規定がなく、それだけをもって刑事罰を科すことができないが、特定商取引に関する法律第14条第1項に基づく指示がなされる可能性があり、これに反すると刑事罰が科される可能性がある。現在瀬戸弘幸氏は林檎の販売を終了し、林檎ジュースのインターネット販売を行っているが、今後特定商取引に関する法律に基づいた表示を行って取引の安全を確保することが求められよう。
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先ずこの文章のいかがわしさについて述べておくことにします。告発したものの、その告発は受理されなかったと言うことが先ずは結論としてあると思います。
それは「告発を情報提供として紹介を行った」という文言から明らかで、単なる情報の提供に過ぎず被告発者(私)に対して、何ら処罰を求める要件が備わっていなかったと言うことです。
そもそもこの人は「罰則規定がなかった」ことも知らなかったのではないか?そうだとしたらとんだお笑い話でしかない。
この話が怪しいと思ったのは一昨年9月には消費者庁が設立され、この特定商取り引きに関する行政処分と法解釈は経済産業省から正式に消費者庁に移管されています。
つまり警察が問い合わせるにしても、消費者庁であって産業経済省ではない。ただ消費者庁は発足間もなく、経済産業省の各地方局に権限を委託しているので、実際の受け答えは経済産業省の各地方部局が行ったとも考えられる。
この記事の内容はその辺りを正確に記していないので、私としては不自然だと思ったし、相手にされていないのかも知れません。又昨年9月前のことであれば、何で今頃になったかの説明もあるべきです。
さて具体的に見て見ることにします。
1、特定商取引に関する法律第11条で規定された表示
(通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
書いてあるものもあるが、書いていないものもあります。しかし、書いていないと言うことが違法性があるということにはなりません。
一については書いてありますし、注文を受けた方にはメールでその支払いの時期(商品が届いたことを確認後)にその方法を連絡してあります。代引きや請求書を商品には同封していないので、その場で支払うことはなく、確認後に支払いを受けることになっています。
四について書いていないと言うことは、注文者の申し入れによっていつでも解約・返品に応じるということであって、この問題は何も書いていないのに送った商品に問題があっても返品を受け付けない場合に問題となるのであって、表示がないから問題だということにはならない。
>、クーリングオフの表示がなされていない点については、表示がなされていないことから適用があるものと判断したとのことである。また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。
この事は書いていないのだから返品や解約や賠償を受ける旨を確認したと言うことに過ぎません。
>また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。特定商取引に関する法律第11条違反については罰則規定がなく、それだけをもって刑事罰を科すことができないが、特定商取引に関する法律第14条第1項に基づく指示がなされる可能性があり、これに反すると刑事罰が科される可能性がある。
(指示)
第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
何を以て刑事罰を科せられる可能性について言及しているのか?
特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。
この点は繰り返しになりますが、書いてある場合は返品などは受け付けないということが細々と記載されているということであって、何も書いてないと言うことは無条件に受け付けるということです。げんに昨年輸送中に傷んだリンゴの返品を受け付け、新しいものを送りました。
支持者の皆さんを相手に販売しているのに、支持者を裏切るようなことをするはずがありません。この人は少し頭が弱いのかも知れません。
どうして、刑事罰が科せられる可能性があるのか?
この告発事件は虚偽告訴事件になる可能性もあると思いますので、専門家の意見を聞いて検討します。本人はいつまでも私の肩書きに維新政党新風元副代表などと記して、如何にも公益性があるように見せてはいますが、私は役職も離れて二年になろうとしています。
単なる個人のブロガーに過ぎません。これは個人への営業妨害、或いは名誉毀損も問えると思います。どのようなつもりでこんなことをやったのか?正義感からでないことだけは確かでしょう。
※通販ブログなどで【特定商取引法に基づき記載】・・・云々と書いてありますが、そのような文言は必要ないことを確認しています。文章の中にそれが記載されていれば問題はありません。
★お知らせ
昨年好評だった手作りのりんごジュースを今年も作りました。今年は新しい専門の箱も製作しましたので、その箱に入れて販売します。
ジュースは二本入りセットの販売です。
720ミリリットル入りで1500円となります。
昨年は黒猫ヤマトで送りましたが、今年は郵便小包のほうが幾分安いのでそちらで送らせて頂きます。
送料は下記の通りです。
関東・東京 650円
中部・北陸 730円
大阪・近畿 990円 中国・四国 1060円
九州 1140円 北海道 730円
注文はメールにて受付します。
fukushimaseto@gmail.com
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