2011年02月07日

 告発者への対応と説明


 告発者への対応と説明

 虚偽告訴罪で逆告訴も検討

ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。

 
 先ず。私が告発されたというブログ記事から紹介します。

 維新政党・新風元副代表瀬戸弘幸氏の林檎販売に対し告発がなされる

 維新政党・新風元副代表瀬戸弘幸氏が自身のブログ「せと弘幸Blog『日本よ何処へ』」で行っていた林檎などの販売について、告発を受けた福島県警察本部が経済産業省に照会を行っていたことがわかった

 この事案は、瀬戸弘幸氏が特定商取引に関する法律で規定された表示を行っていないとして県外の者が告発状を福島県警察本部に提出したもので、福島県警察本部は告発を情報提供として経済産業省に照会を行っていたものである。

 福島県警察本部によると、瀬戸弘幸氏の林檎販売については、特定商取引に関する法律第11条で規定された表示がなされていないことを確認したうえで、責任者の表示については、ブログのプロブィール欄で表示がなされていることから判断が難しく、クーリングオフの表示がなされていない点については、表示がなされていないことから適用があるものと判断したとのことである。

 また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。特定商取引に関する法律第11条違反については罰則規定がなく、それだけをもって刑事罰を科すことができないが、特定商取引に関する法律第14条第1項に基づく指示がなされる可能性があり、これに反すると刑事罰が科される可能性がある。現在瀬戸弘幸氏は林檎の販売を終了し、林檎ジュースのインターネット販売を行っているが、今後特定商取引に関する法律に基づいた表示を行って取引の安全を確保することが求められよう。
 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ずこの文章のいかがわしさについて述べておくことにします。告発したものの、その告発は受理されなかったと言うことが先ずは結論としてあると思います。

 それは「告発を情報提供として紹介を行った」という文言から明らかで、単なる情報の提供に過ぎず被告発者(私)に対して、何ら処罰を求める要件が備わっていなかったと言うことです。

 そもそもこの人は「罰則規定がなかった」ことも知らなかったのではないか?そうだとしたらとんだお笑い話でしかない。

 この話が怪しいと思ったのは一昨年9月には消費者庁が設立され、この特定商取り引きに関する行政処分と法解釈は経済産業省から正式に消費者庁に移管されています。

 つまり警察が問い合わせるにしても、消費者庁であって産業経済省ではない。ただ消費者庁は発足間もなく、経済産業省の各地方局に権限を委託しているので、実際の受け答えは経済産業省の各地方部局が行ったとも考えられる。

 この記事の内容はその辺りを正確に記していないので、私としては不自然だと思ったし、相手にされていないのかも知れません。又昨年9月前のことであれば、何で今頃になったかの説明もあるべきです。

 さて具体的に見て見ることにします。

 1、特定商取引に関する法律第11条で規定された表示

 (通信販売についての広告)

第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
 
 書いてあるものもあるが、書いていないものもあります。しかし、書いていないと言うことが違法性があるということにはなりません。

 一については書いてありますし、注文を受けた方にはメールでその支払いの時期(商品が届いたことを確認後)にその方法を連絡してあります。代引きや請求書を商品には同封していないので、その場で支払うことはなく、確認後に支払いを受けることになっています。

 四について書いていないと言うことは、注文者の申し入れによっていつでも解約・返品に応じるということであって、この問題は何も書いていないのに送った商品に問題があっても返品を受け付けない場合に問題となるのであって、表示がないから問題だということにはならない。

 >、クーリングオフの表示がなされていない点については、表示がなされていないことから適用があるものと判断したとのことである。また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。

 この事は書いていないのだから返品や解約や賠償を受ける旨を確認したと言うことに過ぎません。

 >また、特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。特定商取引に関する法律第11条違反については罰則規定がなく、それだけをもって刑事罰を科すことができないが、特定商取引に関する法律第14条第1項に基づく指示がなされる可能性があり、これに反すると刑事罰が科される可能性がある。

 
(指示)
第十四条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 
何を以て刑事罰を科せられる可能性について言及しているのか?

 特定商取引に関する法律施行規則で定められた表示についてもなされていないことを確認したとのことである。

 この点は繰り返しになりますが、書いてある場合は返品などは受け付けないということが細々と記載されているということであって、何も書いてないと言うことは無条件に受け付けるということです。げんに昨年輸送中に傷んだリンゴの返品を受け付け、新しいものを送りました。

 支持者の皆さんを相手に販売しているのに、支持者を裏切るようなことをするはずがありません。この人は少し頭が弱いのかも知れません。

 どうして、刑事罰が科せられる可能性があるのか?

 この告発事件は虚偽告訴事件になる可能性もあると思いますので、専門家の意見を聞いて検討します。本人はいつまでも私の肩書きに維新政党新風元副代表などと記して、如何にも公益性があるように見せてはいますが、私は役職も離れて二年になろうとしています。

 単なる個人のブロガーに過ぎません。これは個人への営業妨害、或いは名誉毀損も問えると思います。どのようなつもりでこんなことをやったのか?正義感からでないことだけは確かでしょう。

 ※通販ブログなどで【特定商取引法に基づき記載】・・・云々と書いてありますが、そのような文言は必要ないことを確認しています。文章の中にそれが記載されていれば問題はありません。

 ★お知らせ
 2011020313240001                     
 昨年好評だった手作りのりんごジュースを今年も作りました。今年は新しい専門の箱も製作しましたので、その箱に入れて販売します。

 ジュースは二本入りセットの販売です。
 720ミリリットル入りで1500円となります。

 昨年は黒猫ヤマトで送りましたが、今年は郵便小包のほうが幾分安いのでそちらで送らせて頂きます。

 送料は下記の通りです。

 関東・東京  650

 中部・北陸  730


 大阪・近畿   990円  中国・四国 1060円

 九州 1140円 北海道 730円

注文はメールにて受付します。

 
fukushimaseto@gmail.com

東京都台東区東上野6−10−7金子ハイツ401

      せと 弘幸  TEL 03−5830−7473

ブログランキング ←ブログランキング応援クリックお願いします。    



Posted by the_radical_right at 13:57│Comments(12)TrackBack(0)この記事をクリップ!

この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/the_radical_right/52641463
この記事へのコメント

【日本最大タブー】■メディアが報じないパチンコ業界の闇にひろゆきが迫る!【ニコ動】

マスメディアが一切報じない、パチンコの闇とは?
「なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか?」の著者でジャーナリストの若宮健氏が出演!

2011/02/07(月) 開場:19:50 開演:20:00
http://live.nicovideo.jp/gate/lv39309068

今や1万1600店舗、30兆円産業となった世界一のパチンコ大国日本。
TV、雑誌、新聞、街中まで、日本中にパチンコ広告が溢れかえっています。

しかし、韓国では、2006年にパチンコが完全撤廃された事実をご存知でしょうか?
また、警察利権や天下り問題等、パチンコ業界にまつわる多くの事実が、
マスメディアのタブーとして深い闇に隠されています。

今回のニコ生トークセッションのテーマは、ズバリ、パチンコ業界の闇。
著書「なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか?」で大きな反響を呼んだ
ジャーナリストの若宮健氏をお招きして、
テレビや新聞では報じられないパチンコ業界にまつわるタブーに深く切り込みます。
さらに番組後半では現役某パチンコ店店員も参加し、現場の"裏側"も語ります。

ホストはもちろん、ひろゆき。
ニコ生トークセッション「メディアが報じないパチンコ業界の闇」にご期待ください。
【出演(敬称略)】
司会:ひろゆき(@hiroyuki_ni)
ゲスト:若宮健
1949年秋田県生まれ。ジャーナリスト。パチンコや経営論等 実経済を中心に執筆。
著書に「失敗から学ぶ」「打ったらハマるパチンコの罠」「なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか」等。
Posted by <ヽ`∀´>★敗戦利得者 at 2011年02月07日 13:59
 予想された難癖です。
 法令を遵守していないとやられるということです。
 とにかくやることがこすからい。
 大した利潤を得てもいない零細の一農家の個人事業に対して消費者の立場から追及するならともかく、一農家の農場主の経歴や政治的活動に対して嫌がらせをするかの様子が窺える。
 あわよくば詐欺商法か何かで罪を問い商売を妨害する、そして政治的活動に関連付けて汚名を着せる。
 集団ストーカーの変則版とも取れる手口ではないか?
 とにかく法令違反や表示その他に不備があるなら粛々と法令に従うのが最良に思います。

※今、私はこうしてコメントしましたが、このコメントに対してすら法的追及が及ぶ可能性すらあります。皆さんもくれぐれも気をつけてコメントしてください。
Posted by G線上のクソミソ at 2011年02月07日 15:07
5
こんな妨害工作の対応で週末上京されなかったのですか???

せと先生を応援します。
Posted by せと先生支持 at 2011年02月07日 15:32
http://www.cinematoday.jp/page/N0029789

スティング嫌いになりました><
Posted by 2011 at 2011年02月07日 15:44


■k-pop は韓国政府が広告代理店を使ってYouTubeのアクセス数上げてる」by 木村太郎
http://www.youtube.com/watch?v=To4VMCmrlQM

■k-pop は韓国政府が広告代理店を使ってYouTubeのアクセス数上げてる」by 木村太郎
http://www.youtube.com/watch?v=To4VMCmrlQM

■k-pop は韓国政府が広告代理店を使ってYouTubeのアクセス数上げてる」by 木村太郎
http://www.youtube.com/watch?v=To4VMCmrlQM

Posted by カルトの洗脳 at 2011年02月07日 15:45
5
独立記念館を見学した高校生の作文(上)
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3310.html#comment

独立記念館を見学した高校生の作文(下)
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3311.html

福島県は、韓国との交流推進に向け平成23年度、県内の高校生を「親善大使」として韓国に派遣する。県と韓国の伝統文化体験交流などを繰り広げ、高校生の相互理解を深める。
Posted by 22 at 2011年02月07日 15:51
>せとさん

誤解といいますか調査不足と思われる部分をコメントさせていただきます。

>この話が怪しいと思ったのは一昨年9月には消費者庁が設立され、この特定商取り引きに関する行政処分と法解釈は経済産業省から正式に消費者庁に移管されています。

移管されたのは、「消費者保護に係る企画立案、執行部分」とのことなので、この法律に基づいた具体的な施策の企画及び実施が消費者庁に移管されたのであって、少なくとも法解釈の権限については経済産業省に残ったままと思われます。なので、告発を受けて経済産業省に法律自体に抵触したかどうかを照会した県警の判断は正しいでしょう。

>どうして、刑事罰が科せられる可能性があるのか?

「第七十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二  第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者」
ということなので、第十一条の規定違反と消費者庁が認識し「かつ」それに基づき(せとさんに)指導を行い「かつ」それに(せとさんが)従わなかった場合
のみに刑事罰が科されるということですね。
まあ、もともとで書かれていること自体が間違ってはいないでしょう。「可能性がある」とか「可能性があった」とかはせとさんもよく使われているじゃないですか。その意趣返しじゃないのでしょうか?
Posted by ふらふら at 2011年02月07日 15:55
販売は支持者限定にすればよかったのに。。
敵は攻撃できるところならどこでもやるから。
Posted by take at 2011年02月07日 15:59
ふらふら さん

 >この法律に基づいた具体的な施策の企画及び実施が消費者庁に移管されたのであって、少なくとも法解釈の権限については経済産業省に残ったままと思われます。

 法解釈まで含めて移管されたと経済産業省では答えています。
その点は間違いありません。

 私への指導の必要性があるとは思いません。これも電話で聞いたことですが、いずれにしても専門家に伺ってからに致します。
Posted by せと弘幸 at 2011年02月07日 16:03
しかし嫌な奴ですな。何者でしょうか?ストーカーじゃないですか。ストーカーと云えば統一教会信者が今日逮捕されましたが、嫌がらせや迷惑を取り締まることが重要です。創価学会なんて丸ごと嫌がらせ人権侵害団体な訳で、税制優遇されてるんですから。日本国の邪魔者を退治しなきゃいけないですよ。なんでも有り隊でも編成し、やっつけましょうよ!
Posted by メロンの汁 at 2011年02月07日 16:05
せとさん

>法解釈まで含めて移管されたと経済産業省では答えています。
>その点は間違いありません。

確認されていたのですね?失礼致しました。

>私への指導の必要性があるとは思いません。これも電話で聞いたことですが、いずれにしても専門家に伺ってからに致します。

指導の必要性があるかどうかを判断するのはあくまで役所なので、そこにせとさんの判断は入れないほうがいいとは思います。
ただ普通は指導の前に状況確認があると思われ(というよりこれがなければ役所の横暴)、もしその状況確認があったらそれへの対応を検討されるので十分なのではないでしょうか。自主的に不備を補完されるというのは、それはそれで結構なことと思いますが。
Posted by ふらふら at 2011年02月07日 16:41
「誠に不誠実」朝鮮学校理事長が無償化適用手続き再開見送りで文科省を非難
2.7 12:26
 北朝鮮による韓国・延坪(ヨンピョン)島砲撃で停止した朝鮮学校への高校無償化適用手続き再開が見送られたのを受け、東京朝鮮学園の金(キム)順彦(スノン)理事長ら関係者は7日、文部科学省内の記者クラブで記者会見し、「誠に不誠実」と、文科省を厳しく非難した。
Posted by こいつを叩けって at 2011年02月07日 16:45

コメントする

名前
URL
 
  絵文字