ハーグ条約への加盟? -国際離婚後の子供の扱い
2月25日、鳩山由紀夫首相は、国際結婚の破綻(国際離婚)に伴う一方的な子供の連れ去りの解決ルールを定めた「国際的な子供の奪取に関するハーグ条約」への加盟について前向きな姿勢を示しました。しかし同時に6月中旬に会期末を迎える今国会での批准は難しいとの見方も示している模様です。
「国際的な子供の奪取に関するハーグ条約」とは、国際結婚し、子供がいる家庭で、離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断でその子供を国外、自分の国に連れ去ることがあり、その場合、連れ去りが子供の定住国では不法行為・違法であったとしても、国内法・捜査権が国外に及ばないことから、連れ去られた側が、事実上泣き寝入りを強いられる場合がある。
このような時に、拉致が起こった時点での子供の定住国への帰還を義務づけることを目的として作られた条約のことです。
国際離婚後によく話題に出てくる問題でもあり、実際に日本人でも多くの方が悩んでおられる問題でもあります。
国際結婚で生まれた子供の親権争いが起きた場合、子供を元の居住国に戻すルールを定めたもので、米国を含む世界81か国が加盟しており、日本はまだ加盟していません。
岡田克也外務相、千葉景子法務相とハーグ条約について協議した後の鳩山首相の声。
「これは、いわゆる外務省と法務省が中心となって、子供の奪取に対して大変世界が注目をしています。早く解決に向けて政府としても、道筋を作らなきゃならない。で、それはやはり、ハーグ条約だなと思っています。したがって、私としても、ハーグ条約に対して、これは早く結論を出すべきだと申したところであります」
「ま、この通常国会では無理だとは思っておりますが、これはやはり、世界において、日本は特殊な国だという風に思われつつありますから、そうではないということを示していくためにも、ハーグ条約に対して、できるだけ早く、結論をだすということが、重要だと。そのような指示を岡田克也外務相、千葉景子法務相に致しました。」
「ただ、ハーグ条約加盟には、子供の返還手続きを定める新たな国内法整備が必要だ。」
政府内には「ドメスティックバイオレンス(配偶者への暴力)などの被害を受けた女性からは、ハーグ条約への加盟を懸念する声がある」(千葉法相)といった慎重論も強い。
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