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無罪男性が補償請求へ、傷害事件で7カ月勾留/横浜地裁

2011年2月5日

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 傷害罪に問われ、無罪判決が確定した横浜市中区在住の男性(49)が約7カ月間の勾留について、刑事補償法に基づく補償金270万円を月内にも横浜地裁に請求する。男性の代理人弁護士によると、男性は昨年5月に逮捕されてから、同年12月に無罪判決を受けて釈放されるまでの216日間、身柄を拘束された。

 同法で定められた1日当たりの最高額1万2500円で補償金を算定。同弁護士は算定理由を「逮捕当時は無職だったが、勾留期間中に就労する機会が失われた。犯人視されることで逮捕から現在まで、子どもと会えないなど家族関係が崩壊した」としている。

 判決などによると、男性は2009年4月、横浜市栄区内の遊歩道で、男性写真愛好家(66)に三脚をどかすように言ったことからトラブルとなった。「愛好家の肩を1回殴り、足を1回蹴って転倒させ、ふくらはぎの筋断裂という3週間のけがを負わせた」として昨年5月に逮捕、起訴されたが、捜査段階から一貫して起訴内容を否認。判決は「愛好家の証言の信用性に疑問がある」とし、検察側は控訴しなかった。

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