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「救済」のゆくえ 過去から学ぶ新たなウィルス肝炎総合対策と私たちの課題

陶山としか2008/03/09
薬害などの救済の「認定」には必ずどこかで線引きされるので、治療費の引き下げや生活支援など政治的解決が必要になる。先の薬害肝炎和解後に寄せられた批判はその点に向かわず、提訴した原告だけが得をしている、というものが多かった。世間では「救済済み」と思われている薬害などもまだ多くの問題を抱えていることを認識したい。
日本 医療 NA_テーマ2
目次
(P.1)
◆薬害肝炎和解後に寄せられた激しい非難
(P.2)
実は「救済」されていない薬害肝炎


◆薬害肝炎和解後に寄せられた激しい非難

 このJanJanでも時々記事が転載されている、月刊誌『マスコミ市民』(発行:NPO法人 マスコミ市民フォーラム)の3月号の特集は「『救済』のゆくえ」です。実はこの特集は、マスコミ市民フォーラムの会員である私が、編集部に企画を提案して採用されたものです。『マスコミ市民』編集部にはこの場を借りてお礼を申し上げます。

「救済」のゆくえ 過去から学ぶ新たなウィルス肝炎総合対策と私たちの課題 | <center>「『救済』のゆくえ」を特集した「マスコミ市民」3月号</center>
「『救済』のゆくえ」を特集した「マスコミ市民」3月号
 記事をお願いしたのは、薬害肝炎関係では、原告と支援者と肝臓病の患者団体である千葉「肝臓友の会」の会長の方、国会でも様々な質問などを行っていた民主党の議員の方です。さらに、これまで「救済」されたことになっている、アスベスト問題に長年取り組んでいる石綿対策全国連絡会の事務局長、元ハンセン病患者の方にも寄稿をお願いしました。また、だまし討ちともいえる後期高齢者医療制度について、日赤労働組合委員長の講演も転載しました。

 このような企画の必要性を感じたのは、薬害肝炎訴訟和解後の原告団や弁護士に対する、薬害肝炎やウイルス性肝炎の当事者からの、誹謗中傷ともいえる激しい非難を多く目にしたからです。その中でも気にかかったのは、救済法での救済のためには裁判を提起しなければならないというやり方に対する批判でした。

 被害の認定を裁判所が行うのは、これまで多く行われてきた手法です。似た問題では、薬害エイズ問題もこの方法で行われています。裁判に耐える証拠の有無だけが救済の線引きをしてしまう点で非常に厳しいものがありますが、どのような方法を用いても、「認定」には必ずどこかに線が引かれてしまうことは厳然たる現実です。それ故にこそ、治療費の引き下げや生活支援などの政治的解決が必要なのです。残念ながら、批判の多くはその方向に向かわず、ただ、原告だけが得をしていることを指摘するのみです。

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