「子ども手当」が平成22年度4月からはじまりました

児童手当から子ども手当への変更について

子ども手当制度は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援するために、平成22年度に新設されました。

○児童手当から子ども手当への変更点

  子ども手当 児童手当 
対象児童 中学校3年生まで  小学校6年生まで 
支給額
(月額) 
 一律13,000円 【3歳未満】
一律10,000円
 【3歳以上】
第1子5,000円
第2子5,000円
第3子以降10,000円
支給日  6月、10月、2月 6月、10月、2月
現況届  毎年6月 毎年6月 
所得制限  なし  あり 
寄付制度  あり  なし 

○児童手当から子ども手当への変更についてQ&A

Q1.平成22年度は、児童手当も支給されますか?
A1.子ども手当てが支給されますので、児童手当は支給されません。ただし、平成22年3月31日現在、児童手当を受給していた方は
   平成22年2,3月分の児童手当を6月の子ども手当支給と合わせて支給いたします。

Q2.「現況届」の提出は、必要ですか?
A2.対象者には、「現況届に関する通知」を6月中旬発送する予定です。この届けを提出されないと6月以降の手当が受けられなくなります。

Q3.寄付制度とは、どのようなことですか?
A3.子ども手当の全部または一部の支給を受けず、寄付を行うことが出来ます。詳細は、お問い合わせください。


子ども手当をもらうための手続きについて

平成22年3月現在、町から「児童手当」をもらっていますか?

 いいえ

 →

 【新規認定請求】が必要です

提出期限:平成22年9月30日(木)まで
提出先:五霞町役場
     健康福祉課社会福祉グループ(窓口5番)
必要書類:
・子ども手当認定請求書
・印鑑
・請求者の健康保険証(コピー可)
・請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は除く)
 ※制度の変更に伴い、新たに受給対象となった方で、提出期限日までに申請
があった場合は4月分からの受給となります。提出期限日以後の申請は、申請
があった翌月分からの受給となります。申請は早めにお願いします。

平成22年4月1日現在
○中学校1年生以下の子どもがいない
○中学校2,3年生の子どもがいる

  平成22年4月1日現在
  ○所得制限や未申請等で手当てをもらっていなかった
  ○中学校3年生までの子どもがいる

 → 

  平成22年4月以降に出生、または転入した
  ※15日以内に申請が必要
  →
  
 はい    →   【額改定請求(増額)】が必要です

提出期限:平成22年9月30日(木)まで
提出先:五霞町役場
     健康福祉課社会福祉グループ(窓口5番)
必要書類:
・子ども手当額改定認定請求書
・印鑑
・請求者の健康保険証(コピー可)

平成22年4月1日現在
○中学校1年生以下の子どもがいる
○中学校2,3年生の子どもがいる

  平成22年4月1日現在
  ○中学校1年生以下の子どもがいる
  ○中学校2,3年生の子どもがいない
  →   手続きは必要ありません


※申請が必要と思われる人には
 平成22年4月1日現在、五霞町の住民基本台帳等をもとに申請に関する通知を発送(5月上旬)してあります。
 なお、対象と思われる人で通知が届かない場合は、問い合わせください。


※届出の内容が変わったときは
 出生などにより支給対象となる子どもが増えた場合や住所を異動した場合など、届出の内容に変更が生じたときは、申請が必要となります。

お問い合わせ

担当:健康福祉課 社会福祉グループ
住所:〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162-1
電話番号:0280-84-1111
E-mail:kenkou@town.goka.lg.jp