商標出願「男の娘」について

弊社未来少年が「男の娘」の出願を行ったのは、弊社自社製品(電子コミック)のタイトルとして

「男の娘」を用いた製品の制作を行うことが目的であり、他社タイトルに対し権利を主張するものではございません。
あくまで、弊社が他者権利を侵害することなく本商標を用いることのために申請を行ったものであり、

もし認可が下りた場合においても、過去および未来において本タイトル名を用いた商品への

弊社側からの権利主張を行うことが目的ではないことを明記させて頂きます。

2010年7月30日