2011年2月3日
公金で運営されている人権啓発団体をめぐり、同団体での勤務の実態がほとんどない職員の人件費までも負担していたのは不当だとして、大阪府大東市の市民団体メンバーが岡本日出士(ひでし)市長を相手に起こした訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。山田明裁判長は岡本市長に対し、市長自身と同団体、人件費を受領した職員らに約2500万円の返還を求めるよう命じた。
判決によると、大東市は2004〜06年度、人権啓発団体「ヒューネットだいとう」に補助金を支出。同団体は補助金から男性職員に年約800万円を支給した。しかし、市と同団体は男性職員が別の団体で働くことを認める協定を結んでおり、判決は「実際に働いていなくても給与が支払われる不合理な協定は無効だ」と判断した。判決後、岡本市長は「判決を精査したうえで対応を検討したい」との談話を出した。(岡本玄)