内容証明とは、郵便や手紙の一種です。
ただし、普通の手紙と異なってその内容が証明されるものです。
1 何のために証明するのか?
⇒たとえば、契約解除の場合は、法的には相手方に届けば良いのですが、
口頭では音声は消えてしまいます。
普通の手紙では、相手が受け取っていないと主張されれば
それを証明する手段がありません。困ったことになります。
2 何のために作るのか?
⇒内容をハッキリ残しておきたい。
⇒相手に届いていることをハッキリさせたい。
⇒法などの定める手続を履行したことを明らかにしたい。
⇒証拠づくりをしたい。
⇒心理的圧迫・強制の手段として
⇒相手方の出方・考え方の様子を見たい等
3 どうやって証明するのか?
⇒形式(字数、行数制限があります。)に従って同じ文書を
3部作成します。
⇒これを、郵便局へ持参します。
郵便局で証明のスタンプ押し1通は郵便局が保管
2通返ってきますから、1通を用意した封筒に入れて
再度郵便局の窓口に提出、残りの1通は自己保管する。
⇒このとき局がくれる「特殊郵便物受領証」と後に相手が
受けとった場合「配達されました」と言う葉書が来ます。
これを保管しておけば証明書となるのです。
4 次のようなものに使えます。
借金返還請求等の債権回収、敷金返還請求、各種損害賠償請求、
セクハラ、パワハラ、不当解雇などの職場内でのトラブル等による請求、
慰謝料請求。離婚、親子間をめぐる財産分与、慰謝料等の請求
遺留分減殺請求など相続をめぐる請求。
※特に債権譲渡の通知、クーリングオフ、時効の中断のための請求、
契約更新拒絶通知、などのように日付が重要な決め手になる
ような時は内容証明郵便で証拠つくりが有効です。
行政書士は、この面倒な内容証明書作成代理・郵送代行をします。