個人情報の保護 お問い合せ
  内容証明の説明

 

内容証明とは、郵便や手紙の一種です。

ただし、普通の手紙と異なってその内容が証明されるものです。

 

1 何のために証明するのか?

 

⇒たとえば、契約解除の場合は、法的には相手方に届けば良いのですが、

 口頭では音声は消えてしまいます。

 普通の手紙では、相手が受け取っていないと主張されれば

 それを証明する手段がありません。困ったことになります。

 

2 何のために作るのか?

 

⇒内容をハッキリ残しておきたい。

⇒相手に届いていることをハッキリさせたい。

⇒法などの定める手続を履行したことを明らかにしたい。

⇒証拠づくりをしたい。

⇒心理的圧迫・強制の手段として

⇒相手方の出方・考え方の様子を見たい等

 

3 どうやって証明するのか?

 

⇒形式(字数、行数制限があります。)に従って同じ文書を

 3部作成します。

 

⇒これを、郵便局へ持参します。

 郵便局で証明のスタンプ押し1通は郵便局が保管

 2通返ってきますから、1通を用意した封筒に入れて

 再度郵便局の窓口に提出、残りの1通は自己保管する。

 

⇒このとき局がくれる「特殊郵便物受領証」と後に相手が

 受けとった場合「配達されました」と言う葉書が来ます。

 これを保管しておけば証明書となるのです。

 

4 次のようなものに使えます。

 

借金返還請求等の債権回収、敷金返還請求、各種損害賠償請求、

セクハラ、パワハラ、不当解雇などの職場内でのトラブル等による請求、

慰謝料請求。離婚、親子間をめぐる財産分与、慰謝料等の請求

遺留分減殺請求など相続をめぐる請求。     

 

 

特に債権譲渡の通知、クーリングオフ、時効の中断のための請求、

 契約更新拒絶通知、などのように日付が重要な決め手になる

 ような時は内容証明郵便で証拠つくりが有効です。

 

行政書士は、この面倒な内容証明書作成代理・郵送代行をします。

 

 

 

 
 
  司法制度改革により

 現在、国の司法制度改革により、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR基本法)の公布や総合法 律 支援法が制定され、裁判によらない市民間 のもめ事を解決する方法が模索されております。そんな中、福島県行政書士会では隣接法律専門職者として、また、将来裁判外紛争解決手続実施者をめざして国 民の皆様の利便に資するべく日々努力研鑽をしております。


 
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