株式会社DYMの非常識な社長の件。(追記あり)
スパムメールを発信し、グレーなSEOとか逆SEOを展開する会社として、過去に記事にしたことがある株式会社DYMの話。
(参考)
・今日来たSEO対策お誘いスパムメール(2008.03.04)
・不思議です。たった5Pでページランク4のサイト。(2008.06.18)
・逆SEO会社の2ちゃんねる対策。(2010.03.24)
事実なんで名誉棄損にはならないはずですww。
最近、上記の1行目にある約3年前の記事にアクセスが多いのでなんだろうと思っていたのですが、なんか社長がTwitterでおかしなことを言って2ちゃんねるに書かれてますね。
そのDYMの水谷社長のTwitter
(rel=”nofollow”をつけて画像にリンクつけていましたが、Twitterの記事を削除されてしまいましたのでリンクを外します)
学生を格安で?商売にするのかよ!
MARCH以上限定?
能力主義のITベンチャーかと思ったら、MARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)以上って・・。
それはさておき、ツイートを読む限りでは、自社に応募してきて不採用になった数千人の中で、条件を出してくれたら抽出して紹介しますよ、ということでしょうけど。
そりゃどう考えてもアウトでしょ!
有料職業紹介事業許可はとってる?
(まあ転職支援サイトみたいなのをやってるから持ってるのかもしれないけど)
応募者本人に採用選考以外の目的に応募情報を使うという承諾を得てる?
他社に書類提出の段階では個人情報を伏せている?
もしそうだとしても、純粋に応募してきた学生に対して、立場の弱みにつけ込んでるとしか言いようがありません。
ヒドイ話です。
(追伸)
どうやら上記のTwitterページは削除しちゃったみたいね。
別のページを見つけました。引用させてもらいます。
http://twitter.com/dymjp/status/24396635681325056
また就職相談などにものっています(あくまで友達としてですよ)その中で仲良くなった学生で「よいベンチャー企業を紹介してほしい」というニーズが結構あります。弊社は人材紹介業の免許を持っていますので、当然学生の方から許可と書類をとって、人材紹介として企業に紹介しています。
ほお。トーンダウンしましたね。
仲良くなった学生から「よいベンチャー企業を紹介してほしい」と頼まれたって感じですか。
結局、自身の発言をちょっと配慮がなかったとかで詫びるのかと思ったら、そうじゃないんですね。
なら、もう少し書かせてもらいます。
応募の際に募集要項のページでそのこと(目的外の利用)を告知していませんよね。
目的外で得た個人情報を、後になって承認してもらうってのはやはり疑問です。
採用募集は採用のため。人材紹介エントリー募集は商売としてケジメが必要じゃないでしょうか。
例えばの話ですが。
通販会社が採用募集をして知り得た個人に対し、面接時に通販の会員入会へ勧誘をするのと同じ。また採用で知った住所氏名に対し通販カタログを送る行為も目的外なのでアウトです。
不採用通知封筒に通販カタログを同封しても限りなくアウト。
さすが、人材紹介業の免許は持っててもプライバシーマークは取得していないだけあるようです。
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はじめまして。たまたまブログを拝見させて頂きまして気になった文言がありましたので、コメントさせて頂きました。
>事実なんで名誉棄損にはならないはずですww。
刑法230条にいう「名誉毀損罪」は「公然と事実を摘示し、・・・」という構成要件ですので、記載内容が真実かどうかではなく、その行為によって名誉を毀損したかどうかが焦点になりますので、本件の場合は問題があるかもしれません。
また、名誉が毀損されない場合であっても侮辱罪や企業の業務に支障をきたした場合には偽計業務妨害等も成立する可能性がありますので、本人から請求される前に削除された方が宜しいのではないでしょうか?
Yosyさん、アドバイスありがとうございます。
ただ削除はしません。「スパムSEO業務」に支障をきたすから、なんて要請はないでしょう。そんなモラルのないスパム業務はやめるべきもの。
社長の発言に対しては、もし削除要請でもあれば、そのとき検討します。