夫の転職などに伴って、必要な年金に関する手続きをしていない主婦に対し、厚生労働省は、一定期間分の保険料を納付すれば、加入記録に応じた年金を支給する措置を始めましたが、「保険料を払い続けている人との間で不公平が生じる」という指摘があることから、年金業務を監視する総務省の委員会は、見直す必要があるか検討することになりました。
サラリーマンの夫がいる専業主婦の妻は、みずからが年金の保険料を支払う必要はない一方、夫が自営業に転職した場合などは、年金制度の変更を届け出たうえで保険料の支払いを始める必要があります。こうした手続きをしていないと年金の支給額を減らされる可能性がありますが、手続きを知らなかったなどとして届け出をしていない人は、最大で100万人以上に上るとみられています。厚生労働省は、こうした人たちへの救済策として、2年間分の保険料を納付すれば、支払っていない期間がそれ以上あっても加入記録に応じた年金額を支給する措置を、先月から始めました。しかし、総務省に設置されている年金業務監視委員会の委員などから、「手続きをして保険料を払い続けてきた人との間に不公平が生じる」という指摘が出ています。このため委員会は、近く会合を開き、今回の措置を見直す必要があるか検討することになりました。