営業戦略 ( No.1 ) |
- 日時: 2011/01/16 09:16
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- そもそも新規事業を立ち上げる際に営業戦略も明確にしないで人に聞かないとならないという状態事態が能天気です。
この質問の同じ内容で何度も繰り返されており、
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=10381
↑こちらなど。過去ログを調べれば見つかるでしょうに・・・。
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本気でやっているのか? ( No.2 ) |
- 日時: 2011/01/16 09:14
- 名前: ルビー
- 私は、新規通所介護サービスを始めて間もない者です。
さて、営業のポイントですが・・・
○営業や説明会は1回きりではなく月に最低2回は顔を出さないと覚えてもらえ ないことが多い。 ○事業所の売りを簡潔に分かりやすくアピールできる。 ○内覧会や食事等の試食会を開催する。
というのが一般的なやり方です。ただし、これだけではダメです。
>介護従事者も日中4人を配置しているので、個別対応も出来ると思っています。
出来ると思っていますでは弱いですね。人数=戦力とは限らないし、やはり、職員の質もアピールポイントにした方がいいと思います。
うちは自信を持って、全職員のアピールポイントまで伝えています。
利用者さんについても、他の通所介護では対応できないといった方などがいらしたら、是非、うちにご紹介願いますと伝えています。うちは、そういった方々に対応ができることが、介護事業所としての存在意義だと思っています。
本気で営業しているかというのもポイントだと思います。
新規の場合は実績がないため、単にパンフレットを持っていき、機械的に説明してもあまり相手に響かないでしょう。本気であれば、不思議と熱意は伝わります。私自身、経営者であり、現場も兼ねています。そのため、一軒一軒の営業に全力を注いでいます。
商品の売り込みとは違うので、後は利用者さんのニーズとタイミングですね。
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単独事業所は厳しいですよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2011/01/16 10:27
- 名前: マカロニほうれん荘◆RUCT1XnkZ.Y
- とりあえず、収支が黒字化するまで、従業員への給料支払いができる基礎体力が必要です。経費も考えると、1000万円ぐらいの予備費は必要となってきます。また、一時的に、収支が黒字化しても、維持してくのも困難です。というのは、ノロウィルスやインフルエンザ感染者が続出すると、一時的に、通所利用者が激減することもあります。それを乗り越えるためにも、予備費は必要です。熟練された介護職員は事業所の宝ですからね。
ただ、新規の場合、当初の利用者が少ない時ほど、利用者に対する十分なサービスを提供できます。その利用者が十分満足されれば、口コミで徐々に広がっていきます。悪い噂ほど早くはないですが、利用者や利用者の家族も地域の方ですから、初期の利用者に対するサービスの質にかかってくると思います。
実際、近隣のデイサービスでは、最初の3カ月は1名、次の3か月が3名でしたが、その時の評判がよかったようです。現在では、ほぼ定員に近い利用者だそうです。それでも、経営の黒字化には1年以上かかったようです。しかし、このデイサービスも介護支援事業所を併設しており、徐々に、利用者を開拓していったようです。
介護支援事業所の経営自体は厳しいとしても、介護支援事業所を併設することによるメリットも大きいです。
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求められているもの ( No.4 ) |
- 日時: 2011/01/16 17:34
- 名前: 祈り
- 「一泊3千円ですよ・・・」
というのが安いのか高いのか。
それは、利用者さんとその家族が求めるものによります。 必要最低限の環境で、とにかく安ければいいのか。 看護師が常時いるショートステイのような、医療的な安心を得たいのか。
世の中不況ですが、納得がいくものにはお金を払う方はまだ少なからずいらっしゃるのかもしれません。
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セールスポイントが間違っていると思う ( No.5 ) |
- 日時: 2011/01/17 08:59
- 名前: 兼任CM◆W7tG3A/qZlo
- 通所介護事業所のセールスポイントが「介護保険外サービスの宿泊」というのであれば、かなり苦戦するでしょう。
介護支援専門員は「保険外サービス」を一番重要な選択基準とはしません。本業の中に職員がセールスポイントを見出せないような事業所は、恐ろしくて利用者に情報提供することができません。
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ケアの質が経営を担保します ( No.6 ) |
- 日時: 2011/01/17 10:01
- 名前: Boo
- デイサービスの目的や理念とは一体何なのでしょう。
利用者を楽しませるために、喜ばせるために行うデイサービスは 事業目的を取り違えているように私には思えます。それならばレクリェーションセンターや保養センターの名称の方がわかりやすく伝わるのではないでしょうか。 いわゆるデイサービスセンターの「売り」と呼ばれるものは、ケアの質そのものであることをしっかりと認識しておくことが重要なことでしょう。 もちろん、ない袖は振れませんから経営も大切です。そのことを否定しているつもりはありませんが、あまりに稼働率や経営に視点が傾いた運営はいかがなものでしょう。 ケアの質がアップすれば経営も安定する。まず手がけなければならないのは、経営効率が優先ではなく、ケアの内容であるということです。
どんなデイサービスにしたいのか、夢を語れなければ未来はありません。
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5年の経営経験からのアドバイス ( No.7 ) |
- 日時: 2011/01/24 12:15
- 名前: あき
- 経験上、最初の1年は、どれだけハッピーに行っても、黒字体質は、デイ単独だと非常に厳しいと確信できます。
営業戦略は、当初掲げたものを、常に経営者が軌道修正していかなければなりません。それを間違えると、2年事業を継続することすら難しいです。
また、損益分岐点を超えるためには、「人材」に恵まれなければ、難しいですね。 また、個人からのスタートだと「運転資金」がどこかで頭打ちしてしまいます。
地元居宅事業所のCMさんからの信頼獲得には、最低でも1年必要です。気が狂いそうなくらい必死でやれば、CMさんへ気持ちは伝わります。スタートしたばかりのデイ事業所なら、今しかできない職員のレベルアップをしておくべきで、時には、職員を入れ替えなければならないくらい、まとまりが悪い状態も覚悟すべきです。実際私がそうでしたから。
マイナスイメージを植え付けてしまいましたが、それくらいの危機感と覚悟が無ければ、運営はできませんよ。経営者先輩としてのアドバイスです。
私は、今思えば無謀でしたが、最初から35名定員のデイを運営し、失敗の連続で、日々いろいろなことと格闘しながら、10カ月で一日15名をクリアし、黒字化できました。 現在、2ユニットのグループホーム(開設後即満床)と福祉用具貸与の事業を行い、職員は50人になり、安定経営ができています。次のステップアップも考えています。苦労すればするほど、プラスの経営が見えてくるものです。
参考になれば・・・。
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介護保険外の宿泊に関して ( No.8 ) |
- 日時: 2011/02/02 18:47
- 名前: K・N
- 最近東京都ではデイサービスにおける介護保険外の宿泊事業に関して、消防庁がショートステイ等の基準で立ち入り調査に入ったりしているようです。
つまり、法の目の届かないところで小さな問題がちらほら上がってきていて、今後何か大きな問題が起こる前に対応しなくてはならないと動き出しているようなので・・・。 安易に保険外のお泊りデイをケアマネもおすすめできないといった空気は私の周りでは流れています・・・。
不適切な情報でしたらすいません。削除してください。
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消防署との事前協議をしています。 ( No.9 ) |
- 日時: 2011/02/03 09:15
- 名前: 名ばかりケアマネ
- 新設で宿泊可デイを立ち上げるのに消防署と協議しています。
宿泊可としている場合、要介護4、5の宿泊者が当日の7割を超えることが想定されるなら旅館や特養など大きな規模の施設に対する基準が適応されるので建築業者を交えた協議が必要だと・・・
たとえ要介護5の人が一人だけ宿泊されても(10割になります)その規定が生きますので、要介護4以上の人は宿泊できないという規程にしたほうが無難だと指導されています。
これは、全てのデイや宅老の小規模宿泊サービスに掛かる規制だそうです。
275u以下の設備にスプリンクラーの設置義務は掛かっていないのですが設置が望ましいとのことです。
このことを言っておられるのでしょう。
介護保険外の宿泊サービスは都市部においては必要不可欠になってきています。 ケアマネとして適法な設備基準が整ったところなら積極的に利用していきたいですが、茶○本舗・その亜流など法の網をくぐった事業者が増殖して居るので利用者家族が安心して預けられる所を作りたいと思っています。
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旅館業法の件 ( No.10 ) |
- 日時: 2011/02/03 12:18
- 名前: KY
- 誤った情報が流れているようなので厚生労働省に問い合わせた内容をお知らせします。
ttp://www.wel.ne.jp/bbs/article/175074.html
>「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」については、旅館業法上の許可が必要です。(旅館業法第2条及び第3条) 従って、介護保健法の適用対象外の行為として、宿泊料を受けて人を宿泊させるのであれば、旅館業法上の許可が必要です。
また、「対象が不特定でなければ旅館業法の許可は必要ない」との趣旨の記載がご提示いただいたリンク先にありましたが、 法律上業としてある行為をするという場合その業の本来の意味は、その行為を反復継続して行うということであり、 対象が特定か不特定かは関係ありません。
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