家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法)
一般家庭や事業所から排出される家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源を有効活用するための法律です。
使わなくなった家電製品は、皆さん、一人一人の協力で、あたらしい商品や資源となって生まれ変わります。
資源の有効活用と、クリーンな環境のために、リサイクルはどんどん大切になっていきます。しかし、リサイクルには、収集や運搬、処理にいろいろお金がかかります。
だから、使った人も、売った人も作った人も、みんなが協力しあう事が必要なのです。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日 冷凍庫が追加対象となりました。
一般家庭から排出される家電製品は年間約60万トンにも及び、これまではそのほとんどが埋め立てられてきました。しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれているのです。
そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。
家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。
設定温度に関してですが、冷房時に1℃高く、暖房時に2℃低く設定すれば、約10%の省エネになります。昨今のエアコンのほとんどが外気から熱を吸い上げて暖房を行なうヒートポンプ方式ですが、外気温が氷点下になると暖房効果が低下しますので、他暖房器具と併用していただくと良いでしょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一〜七(略)
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで各
本条の罰金刑
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