日本の自存自衛を取り戻す会

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京都で不法な言いがかり的罪に問われた4人の同志を守るには

 2月1日の朝日新聞は,”在特会幹部ら無罪主張 朝鮮学校授業妨害事件で初公判
 京都朝鮮第一初級学校(京都市)の授業を街宣活動で妨害したなどとして、威力業務妨害などの罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)幹部の川東大了被告(39)=大阪府枚方市=ら4人の初公判が1日、京都地裁であった。4人は「政治的な主張を伝える活動であり、犯罪ではない」などと述べ、無罪を主張した。
 検察側は冒頭陳述などで、4人が2009年12月、ほかの在特会関係者ら7人と同校周辺で拡声機を使った街宣活動を展開し、同校が近くの公園に設けていた朝礼台を移動させるなどしたと指摘した。これに対し、弁護側は活動目的について、学校側が違法に公園に置いていた朝礼台などを撤去させるためのもので、正当な表現行為の範囲内だと主張した。
”と報道しました。
 当然の主張で,そもそも彼らの行為が罪に問われること自体が言いがかりとしか言いようがありません。この件に関しては,昨年8月11日のエントリーで,”これにおける類似ケースの判例としては,昭和51年5月6日最高裁判決があり,争議中の労働組合員が、会社側管理職員が予定の放送業務を行つているスタジオ出入口扉前に集まり、一斉に労働歌を高唱し、拍手し、シユプレヒコールを行う等してテレビ生放送に騒音を混入せしめた威力業務妨害行為は、動機・目的その他諸般の事情を考慮に入れても、法秩序全体の見地からみて、刑法上、違法性及び責任を欠くものではない,と判示しています。
 しかし本件においては朝鮮学校側の長年に渡る市児童公園不法占拠への抗議という動機,授業妨害が目的ではなく学校関係者の反省を促すことが目的であること,高々30ワットの拡声器で訴えているに過ぎず窓を閉めた屋内ではほとんど聞こえないという態様を考えれば,あえて刑事犯に問うほどの違法性及び責任があるとは認められないと考えます。
”と書いたとおりです(リンクはこちら)。
 では直接,裁判の内容に関与できない我々としては何ができるのか。それはやはり朝鮮学校の違法性を世間にアピールしていくことでしょう。具体的には朝鮮学校補助金の廃止を各地方自治体に働きかけることがあります。
 これについては1月28日の産経新聞は,”朝鮮学校補助 大阪府、予算化見送り 来年度 2億円、条件改善なく
 全国の地方自治体が朝鮮学校に年間8億円を超える補助金を支給していた問題で、大阪府は平成23年度予算で学校への府の補助金の計上を見送る方針を固めたことが27日、府関係者への取材で分かった。府は「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と学校の関係清算」など4条件を学校側に示し、今年度の予算執行を凍結していたが、学校側から回答がないことを受けて判断した。
 府は今後、学校側が条件を受け入れることを決め、実行した場合に、補正予算での対応を検討する方針だ。
”と報道しました。
 今後,どのように事態が展開するかまだ即断はできませんが,とりあえず橋下知事はグッジョブです。
 我々としては,当会や千風の会・在特会が行っている住民監査請求・住民訴訟に頑張るほかありません。当会の神奈川県に対する住民訴訟の第1回口頭弁論も2月7日に迫っています。今さらこの問題では議論することもないので,できるだけ早く結審し判決を得,裁判所の考え方を確認して,後の千風の会・在特会の訴訟に役立てたいと考えています。
  1. 2011/02/02(水) 08:56:46|
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