現在位置:
  1. asahi.com
  2. ニュース
  3. 社会
  4. その他・話題
  5. 記事

求職者の職業訓練 サボりには罰則強化 審議会答申

2011年2月1日23時1分

印刷印刷用画面を開く

Check

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録

 厚生労働省は1日、失業者が生活費を受け取りながら無料職業訓練を受ける「求職者支援制度」の法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」とする答申を受けた。モラルハザード(倫理観の欠如)を防ぐため、受給者に就職活動を義務づけ、不正受給があれば返還も求めるなど、ペナルティーを強化した。今月上旬に閣議決定し、今国会に提出する。

 9月に終了予定の緊急人材育成支援事業の訓練制度(基金訓練)を、10月から引き継ぎ、雇用保険と生活保護のすき間を埋める「第2の安全網」として恒久化を目指す。

 訓練期間中、原則最長1年まで月10万円の「職業訓練受講給付金」と交通費を支給する。対象は原則65歳未満で、失業給付を受けていない失業者。学卒未就職者や自営廃業者、主婦も含む。世帯収入が月25万円以下、所有する金融資産が300万円以下であることなどが条件。時期をずらせば、同一世帯でも複数の人が給付を受けられる。

 基金訓練では、まじめに訓練を受けず、就職活動もしない人がいるとの批判が多い。新制度では、病気以外で欠席をした場合は給付を打ち切り、定期的にハローワークで就職活動をしなかったり不正受給したりした場合には最大で受給金額の3倍の返還を命じることを明記した。

 訓練実施校が適正な訓練を行っているか確認する立ち入り検査の権限も定めた。従わない実施校には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。

PR情報
検索フォーム

おすすめリンク

後藤謙次さんの記事を配信中。第一線の論客と朝日新聞の専門記者が、「タイムリーで分かりやすい解説」を提供。

日本の目指すワークシェアリングとは?世界で行われているシェアリングは?

NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」湯浅誠さん関連書籍


朝日新聞購読のご案内
新聞購読のご案内 事業・サービス紹介