Hatena::Diary

PDF管理(オンラインメモ・オンラインブックマーク) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2009-12-07

保護者が罰せられる画期的な条例:群馬県青少年健全育成条例(2007/10/1施行)

unlikelyは16歳(高2)の時に、映画のオールナイト試写会イベントに1人で行った事があります。

この条例があればイベント主催者側が罰せられるはずです。

http://blog.goo.ne.jp/flagburner/e/9384b7bb7d339a00e5a366d31070fd7d

http://blog.goo.ne.jp/flagburner/e/60c2750369563572fa16419ba7c8836a


30条2項は「何人も」なので保護者も含まれます

午後10時以降に子どもを連れ出している保護者を取り締まるもので、ディズニーランドからの帰宅が10時以降になったら罰するということのようです。


サッカーJ2ザスパ草津はホームの前橋市で19:30キックオフのゲームやってますよね。17歳の男子高校生を連れて観戦した父親は自首した方がいいのか?

http://www.j-league.or.jp/data/view.php?c=kusatsu&t=schedule

第12条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

一 青少年 18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。

第30条

1 保護者は、通勤、通学その他の正当な理由がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年のみで外出させないよう努めなければならない。

2 何人も、深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。


第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(中略)

 六 第30条第2項の規定に違反した者

(略)

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(略)

 四 第31条第2項の規定に違反した者

改正を受け、18歳未満の子どもを持つ親の中には

夜にしか時間をとれない親は、子どもと遊ぶなということか」などと不快感をあらわにする人もいる。

 一方、条例の改正を主導した県青少年こども課は

子どもの健全な成長には早寝早起きが不可欠。深夜に遊ぶなどもってのほか」と反論する。

井野佳一・県課長に聞く

Q:しかし、条例は行政のおせっかい」ではないでしょうか。

A:子どもは睡眠栄養を取り、犯罪に巻き込まれないようにしなければならない。その実現のために、当然すべき配慮ができていない親もいるように見受けられる。

改正以前の条例は「深夜に営業する場合は、青少年を立ち入らせてはならない」と表記するにとどまり、罰則は定めていなかった。

群馬県青少年こども課によると、同様の罰則規定はすでに30前後の都道府県で採用されているという。

った

しかし、改正条例には、全国的にも数例しかないという厳しい罰則規定が設けられた。

スパム対策のためのダミーです。もし見えても何も入力しないでください
ゲスト


画像認証

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/unlikely/20091207/1260091980
人気ブログランキングへ