ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

「加給年金額は定額部分が支給されたら加算される・・・」と理解しておりますが ...

takatk412さん

「加給年金額は定額部分が支給されたら加算される・・・」と理解しておりますが

例えば、夫が昭和24年4月2日以降生まれた人は、定額部分がありませんよね。


この人たち(昭和24年4月2日以降生まれ)は「加給年金」が一切

加算されないのでしょうか???

しかし、あるテキストでは「定額部分+報酬比例部分の支給開始後、または、

65歳からの老齢厚生年金に加算される・・・」とあります。

(↑・・と言う事は、昭和24年4月2日以降生まれの人は65歳から加算される??)

なんか、よく分からなくなってきました。

昭和24年4月2日以降生まれの人を例にして「加給年金額」について、

どうか、分かりやすく教えてください。m(__)m

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

>>この人たち(昭和24年4月2日以降生まれ)は「加給年金」が一切
>>加算されないのでしょうか???

昭和24年4月2日以降生まれの人が65歳になったとき、
年下の妻がいれば、加給年金対象になります。
貰える年数は、年齢差分です。

前提条件は、以下の通り。
①夫の厚生年金加入期間が20年以上であること
②妻が65歳未満
③夫が老齢基礎年金(または厚生年金の定額部分)を受給している
④被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を妻が受けていない

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/1/31 22:50:04
  • 回答日時:2011/1/31 22:45:28

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

08時17分現在

1472
人が回答!!

1時間以内に2,689件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く