回答受付中の質問
「加給年金額は定額部分が支給されたら加算される・・・」と理解しておりますが ...
「加給年金額は定額部分が支給されたら加算される・・・」と理解しておりますが
例えば、夫が昭和24年4月2日以降生まれた人は、定額部分がありませんよね。
・
この人たち(昭和24年4月2日以降生まれ)は「加給年金」が一切
加算されないのでしょうか???
しかし、あるテキストでは「定額部分+報酬比例部分の支給開始後、または、
65歳からの老齢厚生年金に加算される・・・」とあります。
(↑・・と言う事は、昭和24年4月2日以降生まれの人は65歳から加算される??)
なんか、よく分からなくなってきました。
昭和24年4月2日以降生まれの人を例にして「加給年金額」について、
どうか、分かりやすく教えてください。m(__)m
-
- 質問日時:
- 2011/1/31 21:56:14
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 15
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>>この人たち(昭和24年4月2日以降生まれ)は「加給年金」が一切
>>加算されないのでしょうか???
昭和24年4月2日以降生まれの人が65歳になったとき、
年下の妻がいれば、加給年金対象になります。
貰える年数は、年齢差分です。
前提条件は、以下の通り。
①夫の厚生年金加入期間が20年以上であること
②妻が65歳未満
③夫が老齢基礎年金(または厚生年金の定額部分)を受給している
④被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を妻が受けていない
- 違反報告
- 編集日時:2011/1/31 22:50:04
- 回答日時:2011/1/31 22:45:28