知的障害者の安永健太さん(当時25歳)が警察官に取り押さえられた直後に急死した問題で、県警巡査長、松雪大地被告(30)が特別公務員暴行陵虐傷害罪に問われた審判の第10回公判(昨年12月21日)。安永さんを司法解剖した医師に対し、検察役の弁護士が証人尋問した。
検察役 司法解剖をこれまで経験した数は。
証人 約1000例。
検察役 (司法解剖以外の解剖も含めた)解剖全体では。
証人 千数百例。
検察役 鑑定書作製にあたり(解剖の)他に材料としたものは。
証人 原則、解剖所見と検査結果だが、より正確に確認するため、資料を収集することもある。実際に何が起こったかの状況を検察や警察から資料を取り寄せて確認した。
検察役 どんな資料を。
証人 佐賀署で自転車が壊れていることを確認し、検察が撮った写真と、時系列の表、亡くなった方の診療記録の写しを見た。
検察役 一般的に、損傷を作るものは、鋭器、鈍器、銃器というのがあるか。
証人 はい。
検察役 鋭器とは。
証人 ナイフ、包丁などの刃物。
検察役 銃器とは。
証人 拳銃など弾丸によるもの。
検察役 鈍器とは。
証人 鈍器は動かせるもの、金づちや棒。
検察役 人の拳はどれに当たるか。
証人 鈍器。
検察役 人の拳、というのは鈍器の中で、どういう特徴か。
証人 つるつるしているかざらざらしているかと言えば、つるつるしている方に属する。
検察役 軟らかくつるつるの鈍器の場合、遺体への損傷は。
証人 「打撲」「擦過打撲傷」と大きく分けて考えると、軟らかくつるつるな物でできるのは打撲の方。
検察役 擦過打撲とは。
証人 鈍器損傷の一つで、表皮がめくれる。
検察役 打撲とは。
証人 表皮がめくれていない。
検察役 鑑定で拳による傷、ということが分かるか。
証人 拳の形状が残っていなければ、断定はできない。
検察役 本件で、拳の形状は残っていたか。
証人 明らかな拳の形状はなかった。
検察役 拳の形状とは。
証人 指の形を示したり、大きさから。それがなければ断定できない。
検察役 拳による打撲の場合、拳の形がはっきりしていることが多いのか。
証人 ほとんどの場合、拳の形状ははっきりしない。
検察役 安永さんへの打撲を生じさせるものとして、考えられるのは。
証人 鈍器の打撲。
検察役 (右耳付け根、首、胸の)3カ所の打撲は、いずれも擦過傷にならなかったのは、軟らかい鈍器・鈍体か、硬くても表面が滑らかなもの、ということでいいのか。
証人 はい。
検察役 3カ所の打撲は、どのようなものと考えたか。
証人 鑑定には書いてないが、自転車の転倒か、取り押さえか、断定はできないが、どちらかと言われると、取り押さえによる打撲と考えられる。
検察役 警察官の体、手、足による軟らかい部分による打撲と考えられるか。
証人 矛盾はない。
検察役 3カ所の打撲は、拳の関節のとがった部分で殴打したとしても、その傷として矛盾はしないか。
証人 矛盾はしない。=つづく
毎日新聞 2011年1月19日 地方版