国民健康保険税について
更新日 平成22年11月8日
国保税(国民健康保険税)について
納税義務者(国保税を納める義務のある方)
国保税は原則として世帯主を納税義務者として課税されます
これは、国保税が世帯単位での課税とされているためです。
擬制世帯主制度について
世帯主が、社会保険に加入していても同じ世帯に国保(国民健康保険)に加入している方がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。擬制世帯主が国保の納税義務者となった場合、国民健康保険税の軽減判定時に擬制世帯主の所得も含んで判定することになります。ただし、所得割額・均等割額・平等割額の計算の際には、擬制世帯主を除いての計算となります。
また、病院で医療費を支払った場合の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際に擬制世帯主の住民税課税状況も含んで判定することになります。
擬制世帯主の変更について
平成14年4月から、擬制世帯の国保に加入している方で世帯主変更を希望される場合、以下の条件により国保における世帯主を変更できるようになりました(住民票の世帯主に影響ありません。)。
(条件)
- 申請される時点で、納期到来分まで国保税が完納されていること
- 住民票上の世帯主の同意があること
- 主として生計を維持する方であって、国保税の納税義務者として社会通念上妥当と認められる方
(注意事項)
- 擬制世帯主を変更した時点から、国民健康保険被保険者証の世帯主名と国保税の納税義務者名が変更されます。
- 同一世帯内の複数の方が国保に加入している場合、世帯内全員分の国保税が変更後の世帯主に対して請求されます。
国保税の計算方法
「医療分」の計算
- 所得割額:{(前年中の総所得金額・山林所得金額の合計額)-基礎控除(33万円)}×4.4%
- 均等割額:12,800円×世帯内の被保険者数
- 平等割額:1世帯につき 1,000円
- 年税額(医療分のみの方)=1+2+3・・・・A。
上限年税額:1+2+3の合計額Aが46万円を超えた場合は46万円となります
「後期高齢者支援分」の計算
- 所得割額:{(前年中の総所得金額・山林所得金額の合計額)-基礎控除(33万円)}×0.80%
- 均等割額:7,000円×世帯内の被保険者数
- 平等割額:1世帯につき 5,000円
- 年税額=1+2+3・・・・・B
上限年税額:1+2+3の合計額Bが12万円を超えた場合は12万円となります。
「介護分(40歳から64歳までの方が対象)」の計算
- 所得割額:{(前年中の総所得金額・山林所得金額の合計額)-基礎控除(33万円)}×0.90%
- 均等割額:6,000円×世帯内の被保険者数
- 平等割額:1世帯につき 1,200円
- 年税額=1+2+3・・・・・C
上限年税額:1+2+3の合計額Bが9万円を超えた場合は9万円となります。
介護分対象の方は、 A+B+C の合算額が国民健康保険税となります。
- 40歳未満の方の保険税:医療分+後期高齢者支援分
- 40歳以上65歳未満の方の保険税:医療分+後期高齢者支援分+介護分
- 65歳以上75歳未満の方の保険税:医療分+後期高齢者支援分
国保税の納期
国民健康保険税の納期は以下のとおりです。
- 第1期:7月
- 第2期:8月
- 第3期:9月
- 第4期:10月
- 第5期:11月
- 第6期:12月25日
- 第7期:1月
- 第8期:2月
※納期限は、12月を除き納期月の末日です。その日が土・日曜日の場合は、次の平日になります。
国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保税納付について、世帯主の年金からの 天引き(特別徴収)が始まります(国立市では平成20年10月から実施されています)。
ただし、世帯主が国民健康保険被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合年度の途中で75歳となる場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金 額の2分の1を超える場合や介護保険料が天引きされない場合は、国民健康保険税は年金から天引きされません。
この場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)にて国民健康保険税をお支払いいただくことになります。
国保に加入されている方は所得の申告が必要です
所得のなかった方も市・都民税の申告を国民健康保険制度では、市民税が非課税の世帯である場合や所得が低い世帯である場合は、次の軽減制度の対象となります。
- 国民健康保険税の均等割額、平等割額の軽減
- 高額療養費の自己負担限度額の軽減
- 入院時食事療養費標準負担額の軽減
ただし、未申告の方は対象になりませんので、所得のなかった方(被扶養者は除く)も、必ず市・都民税の申告(収入のなかった旨の申告)を課税課市民税係にしてください。
国保税の軽減制度について
前年中の世帯の総所得金額が年間33万円以下の場合は、均等割額と平等割額の6割が軽減されます。また、世帯の総所得金額が年間33万円に、被保険者(納税義務者を除く)1人につき24万5千円を加算した額以下の場合は、均等割額と平等割額の4割が軽減されます。
ただし、未申告の方は対象になりませんので、所得のなかった方(被扶養者は除く)も、必ず市・都民税の申告(収入のなかった旨の申告)を課税課市民税係にしてください。
平成22年度から、非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます。(届出が必要です)
非自発的な失業により国民健康保険に加入された方に対して、平成22年度以降の国民健康保険税が軽減されることになりました。
軽減内容
該当者のうち届出がされた方について、前年の給与所得金額を30/100として、国民健康保険税の計算や高額療養費などの所得区分判定を行います。
届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)
今回の軽減制度に該当する条件
- 平成21年3月31日以降に離職された方
- 失業時点で65歳未満の方
雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の方 「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは、雇用保険の手続きをハローワークでされ、お手元の雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが次の方の事をいいます。
- 特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者離職理由コード…23,33,34
注意事項
- 「特定受給資格者」とは…事業所の倒産、解雇等により離職された方
- 「特定理由離職者」とは…労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職された方など。
軽減期間
離職年月日 | 保険税軽減対象期間 |
---|---|
平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方 | 平成22年4月から平成23年3月まで |
平成22年3月31日以降 離職した方 | 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで |
後期高齢者医療制度創設に伴って国民健康保険税が軽減されます
平成20年4月以降、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国民健康保険に加入する方の国民健康保険税の負担が急に増えないよう国保税について軽減されています。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合
所得の低い方の保険税の軽減(4割)が引き続き受けられます。国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けられます。
世帯ごとに負担していただく平等割が半額になります。国民健康保険の被保険者が1人となる場合は、5年間平等割が半額になります。
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
国保税の軽減が受けられます。新たに国民健康保険に加入し、保険税を負担していただくことになった方は、当分の間、所得に応じて負担する所得割が免除されるとともに、被保険者1人当たりで負担する均等割が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合は、世帯で負担する平等割も半額になります。
国保税の減免制度について
災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国保税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国保税の所得割が減免される場合があります。ご相談ください。ただし、納期限の7日前までに申請してください。過ぎた納期限の税額は、減免対象になりません。
国保税を滞納すると
未納が続くと、通常の「被保険者証」の替わりに「短期被保険者証」(有効期限6ヵ月)が交付されます。
さらに未納が続くと短期被保険者証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」が交付されます。(18歳未満は6ヵ月)
資格証明書でも保険診療は受けられますが、医療機関にかかるときは、医療費は全額自己負担となり、後日、申請により国保から保険者負担分が払い戻しされます。また、この払い戻し分については、一部または全部を納期限が経過している国保税に充てることがあります。なお、納期限が到来している国保税が完納されれば、「被保険者証」は再交付されます。
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-576-2111(内線 121,122) ファクス:042-576-0264
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