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性犯罪GPS条例、住居立ち入りも可 宮城の草案判明

2011年1月28日16時28分

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 性犯罪の前歴者らに全地球測位システム(GPS)の携帯を義務づける宮城県条例案の参考となった県警の草案が27日、明らかになった。対象者が外出する際は警察官がGPSの提示を求めることができ、了承があれば職員が住居に立ち入りできるという内容だ。県警幹部は「知事部局の議論のたたき台として作った」と話している。

 草案は県警が昨年11月に作成した。「女性と子どもに対する暴力的犯罪等の根絶に関する条例」と題され、48条からなっている。

 草案では、GPSを携帯させるのは、女性や13歳未満の子に対する強制わいせつなど性犯罪の再犯の恐れが相当高い前歴者のうち、知事が県警本部長の意見を聞いて特に必要があると認めた者としている。携帯する期間は知事が審査会の意見を聞いて定め、外出の際には常にGPSの携帯を命じる。その際、警察官は確認のため、GPSの提示を求めることができるとしている。

 対象者は、GPSをなくした場合は知事への届け出が必要で、転居する場合も報告が義務づけられる。さらに、GPS携帯の確認をめぐり、対象者の承認があれば、知事の指定する職員が居宅に立ち入ることもできるとしている。

 宮城県の村井嘉浩知事は、昨年から県警と調整を始め、県警の草案を参考にして作った条例案の素案を今月22日、有識者の懇談会に提示した。現在は条例案づくりを進めており、新年度に議会に提出する方針だ。

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