人革党事件:被害者への賠償額、利子を大幅に減額へ
大法院判決
1975年の「人民革命党再建委員会(人革党)事件」で、無期懲役の判決を受けたチョン・チャンイルさん(90)などの被害者と遺族67人が、国を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、大法院(日本の最高裁判所に相当)第3部(シン・ヨンチョル裁判長)は27日、国に対し賠償金235億ウォン(約17億円)と利子400億ウォン(約30億円)を合わせ、635億ウォン(約47億円)を賠償するよう命じた2審判決を破棄し、利子を14億ウォン(約1億400万円)に減額する判決を言い渡した。
今回の判決は、軍事政権時代にでっち上げられた政治犯・思想犯などが、国家の違法行為による損害の賠償を求めた、いわゆる「過去史国家賠償訴訟」に関し、「違法行為が行われた時期を起点として利子を計算すれば、賠償額が相当高いものになり、問題が生じかねない」という判例を適用したものだ。
2審は事件が発生した1975年を基準として利子を計算したが、大法院は「損害賠償請求訴訟の2審の弁論が終わった時点を、利子の計算の起点とすべきだ」との判断を示した。
人革党事件の被害者らは、2009年11月2日の判決の後、仮執行命令により、賠償額635億ウォンのうち3分の2程度を受け取ったことが分かった。しかし、大法院の判決では賠償額が大幅に減らされたため、受け取った金のうち180億ウォン(約13億円)程度を国へ返納しなければならなくなった。
一方、大法院第3部は同日、「イ・スグン偽装スパイ事件」に関与したとして服役したチョンさんのおいのキム・セジュンさんが、国を相手取って起こした損害賠償請求訴訟でも、同様の趣旨で慰謝料3億ウォン(約2200万円)と利子1750万ウォン(約130万円)を支払うよう命じる判決を下した。
鄭漢国(チョン・ハングク)記者