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憲法20条

2000年5月 8日 00:00 :
憲法20条は「いかなる宗教団体も,国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と規定している。また憲法65条上は「行政権は内閣に属する。」と規定している。「政治上の権力」には当然「行政権」は含まれる。つまり宗教団体は直接行政権を行使する立場には立てない事を意味する。そこで宗教団体が作った政党が内閣にメンバーを送り込んで行政権を行使できるか。オウム真理教のように教祖本人が党首として選挙に出ていればその政党は宗教団体と一体とみなされる。公明党の場合はどうか。議論のあるところだ。