第三の隣人 中国朝鮮族

中国朝鮮族嫁の写真と私の中韓朝を斬る日中コラボブログです

入国管理局での手続き(中国嫁と日本夫の場合)

2007-05-19 21:43:24 | 二人の思い出
さて、次に役所の戸籍で夫婦として登録されると次はいよいよ結婚のビザの付与であります。これも難しいことは特になく指定の書類に文章を書き、正直に書けば特に問題になることはありません。一部不明なことは聞けばよい話でもあるので、それは入管に問い合わせることも重要です。この時日本側のパートナーが用意するものは、戸籍謄本、在職証明書、源泉徴収書、住民票などです。中国側パートナーが用意するものはパスポート、外国人登録証明書と双方の印鑑です。そして書類が整えば指定された場所に提出すれば問題がなければ三週間くらい後に結婚のビザが付与されます。
 一人でいくのでも問題はありませんがやはり日中双方のパートナーが行くほうが問題がないといえます。
 入管ではとりたててトラブルもありませんでしたがやはり偽装結婚がここまで横行している現在、このくらい慎重になった方が良いというのが私の率直な考えです。あとよく一般に誤解されているのは、結婚すると即座に日本国籍が付与されると思い込む方も多いですがそれは違います。また、日中双方のパートナーが同じ国籍の方が良いか別々の国籍が良いか双方が話し合って決めるのが良いと思います。実は、私たちの場合は、私は日本国籍、嫁は中国国籍を維持したままでいこうと考えています。将来、日本がどうなるのか中国がどうなるのか誰にも分かりませんし、また中国で商売することもありうるのかも知れません。その場合、嫁が中国国籍を持ったほうが都合が良いといえます。また、投資目的で中国で不動産を持つ場合もあるかも知れません。その際はやはり嫁が中国国籍を維持したほうが良いでしょう。
 いずれにせよ、将来帰化すべきか否かは重要なことなので今後のことも考えて、二人で決定していくのが最善といえます。
 在留資格は取得、変更、更新によって違いますので詳しくはこちら


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