うちの嫁さんと出会ったときは大学生で四年生の時に結婚したのですが、こういう場合の入籍の手続きは実に簡単でした。私は結婚の手続きについてはあまり詳しくないのですが国内にパートナーがいる場合の手続きはそれほど難しくないと思います。
まず入籍する時必要なものは日本人が戸籍謄本と印鑑、中国人が用意する物は、婚姻要件具備証明書(日本語翻訳版も)、パスポート、外国人登録証明書、印鑑です。これで居住する区役所か市役所に行って申請します。ただしこれは日本に居る中国人の場合です。
詳しくはこちらを見てください。
しかし、その時一つトラブルがありました。中国人の名前に限って、姓の意味に沿った姓に変えるという法務省のガイドラインがあるようで、妻の姓も変えるよう役所の木っ端役人が言ったのです。例えば、中国の姓で、「叶」というものは、「葉」という意味なので、「葉」に変えるようなガイドラインがあるので、うちの妻の姓もある姓に変えるように言ったのです。ちなみに、在日韓国人や朝鮮人もこの姓は多く、区役所でも認められていますが同じ朝鮮民族の妻の姓が、変えられるというのはこりゃ変だとさすがに思いました。ちなみに妻の姓は日本語にもある漢字なので表記は問題はなかったのです。
この時はさすがに怒りました。在日韓国人がこの姓の表記が認められて、日本在住の中国の朝鮮民族が認められないのは誰がどう考えても変だと、これこそは差別にほかならない。もし、中国人がこの姓が認められないのであれば在日韓国人にも認められるべきではない。逆もまた当然である。さらに言えば、ガイドラインは義務ではない。自治体の柔軟な思考を希望するということを話しました。
そんなことを言われた嫁は「その漢字があるのに何で変えなきゃいけないんですか、その漢字がなかったら別問題ですが」と聞いたら辞書を出して、漢字の意味などを見せてくれました。しかし、そこには確かに姓と書いてありました。辞書を見えられても嫁は納得しないで、「何で韓国人はいいのに中国人は駄目ですか、それは差別じゃないですか」とはっきり言いました。そうすると役所の人は「ほかの中国人もそういう風に登録してます」と言うと、嫁は「それはその人が納得したから、それはその人の問題で、私は納得しません。もしあなたの名前が誰かに勝手に変えられたらどうですか」とはっきり言い返しました。さすがに区役所はこの時困ってて法務省に電話すると言って電話をかけたが、特別なケースがあるかどうか調べるから時間がかかると言ってました。結局3時間も待たされても解決できませんでしたが次の日に電話かかってきて「希望のとおりに登録させていただきます」と馬鹿馬鹿しいですね。
本来であれば、日本語表記できうる物は出来るだけそれに沿うような形で認めるべきだと思います。ただし、日本語表記できなければそれはその時に似たような字か近い字を使用すればよいわけで、法務省のガイドラインはどうも変だ。
続きは明日に。
よろしくお願いしますm( _ _ )m
>法務省のガイドラインはどうも変だ。
ですよね。昔のガイドラインのまま・・変だと思う法もなかなか変えようとしないので、いろいろ支障が出ている。・・にもかかわらず現状のまま。
名前の件も納得いかないですよね。でも、お嫁さんが
>「それはその人が納得したから、それはその人の問題で、私は納得しません。
って言われた事、尤もだと思いますし、更にお嫁ちゃんのファンになりました。
まあ、最終的には私の望むとおりになって良かったですが、もし私の苗字が勝手に変えられた場合はほっておけません。絶対はっきりさせて貰います。
面倒くさがりの主人もさすがに今回は黙っていられませんでした。