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佐賀県、海砂組合から事情聴取 判決後に再調査へ

 法人税法違反(脱税)の罪に問われている唐津湾海区砂採取協同組合(三浦重徳代表理事)が、取引先の業者に採取させた海砂の量を把握していなかったなどの問題で、佐賀県は20日、組合から事情を聴いた。組合側は「関係書類が押収されているため、詳しいことはわからない」とし、県は事件の判決後にあらためて説明を求めることにした。

 

 佐賀地裁で17日にあった初公判では、採取量把握のずさんさや組合が定款にない砂販売を行っていたことが明らかになった。県河川砂防課と商工課の担当者が、組合で約1時間にわたり、専務理事や販売部長らから事情を聴いた。

 

 県は取引業者とのチャーター契約や採取方法、採取量の確認方法などについて説明を求めたが、組合側は「県に報告した内容以外把握しておらず、実際の採取量との違いは業務を統括していた元総務兼経理担当部長(三浦光則被告)でないとわからない」などと答えたという。

 

 定款に定めた以外の販売事業を行っていた点についても、関係書類が押収されており、事実関係の確認はできなかったという。判決後に再度、事情聴取や立ち入り検査を行い、処分するかどうか検討する。

2011年01月20日更新
唐津湾海区砂採取協同組合に事情聴取に入る県の担当者=唐津市

唐津湾海区砂採取協同組合に事情聴取に入る県の担当者=唐津市

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