事件「不適切も、違法性ない」と検察側 石川被告の「誘導」録音、小沢氏の公判への影響は?+(1/2ページ)(2011.1.20 21:25

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「不適切も、違法性ない」と検察側 石川被告の「誘導」録音、小沢氏の公判への影響は?

2011.1.20 21:25 (1/2ページ)

 再聴取時の録音記録などを基に「自白」の任意性、信用性を争う方針の石川知裕被告。小沢一郎氏の関与を認めた「石川供述」は検察審査会が起訴議決を出すにあたり重視しており、録音記録は小沢氏本人の公判にも影響を及ぼす可能性がある。ただ、法務・検察内では、「違法性はない」との見解で一致している。

 ■「隠し球」

 石川被告の関係者によると、録音したのは昨年5月17日に東京・霞が関の法務・検察合同庁舎で行われた約5時間の再聴取の様子。検察審査会が昨年4月に小沢氏について起訴相当と議決したのを受け、東京地検特捜部が石川被告に要請した任意の事情聴取だった。

 石川被告は逮捕勾留中の取り調べで、政治資金収支報告書の虚偽記載について「小沢先生に報告し、了承を得た」と供述していたが、再聴取では「記憶にない」と否定した。これに対し、検事は「供述を変えると、小沢氏からの圧力があったと検審の印象が悪くなり、小沢氏が強制起訴される」と言ったという。

 陸山会の土地購入費に充てられた小沢氏からの借入金4億円については「表に出せない金だと思って隠した」と供述していたが、再聴取では「違法な資金と思わなかった」と供述を翻した。すると、検事は「それじゃ上が納得しない」と話したという。

 最終的に、石川被告は捜査段階の供述を維持する調書に署名した。

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