テンプグループインフォメーション

【就業スタッフの皆様へ】
裁判員制度 特別有給休暇のお知らせ

裁判員制度とは

裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に被告人の有罪・無罪や刑の内容を決める制度です。(2009年5月21日〜)
選挙権のある人の中から、裁判員候補者名簿が作られ、さらに事件ごとに裁判員候補者が選ばれます。候補者名簿の通知を受けた全ての方が、裁判員に選ばれるわけではありません。

裁判員に選任されたら

就業中のスタッフの皆様が裁判員に選任され、出頭する申請があった場合、該当日について特別有給休暇を付与いたします。

■取得するための要件
・契約期間中の就業日に就業できない状況であること
  ※契約期間外、および休日の申請はできません。

・裁判員(候補者・補充裁判員含む)として、選任手続き〜判決に立ち会うために裁判所に出頭する必要があること
  ※裁判所から発行される「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」、および「出頭証明書」の
    複写を提出いただきます。

・出頭日の5日前までに事前申請すること
  ※出頭日の5日前までにテンプスタッフの担当者にお知らせください。

■付与される日数
実際に出頭した日を特別有給休暇扱いとします。日数に制限はありません。

<対象会社>
テンプスタッフ(株)
テンプスタッフ・テクノロジー(株)
テンプスタッフプラス(株)
テンプスタッフ・ピープル(株)
テンプスタッフ・クリエイティブ(株)
テンブロス(株)

〜 Memo 〜 テンプスタッフ(株)2009年 就業規則より
第32条(公民権行使の時間)
派遣社員が勤務時間中に、選挙権の行使・その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するため、あらかじめ派遣元の責任者、および派遣先の責任者に申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。
2.前項にかかわらず、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく義務を履行するため、派遣社員が必要な時間を取得する場合、取得しようとする日の少なくとも5日前までに、会社の定める手続きによる申請をしたときには、第27条を準用し通常の賃金を支給するものとする。
3.第1項の申し出が合った場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時間を変更することがある。