プライバシーマーク取消し及び一時停止事業者

「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」(10情報開・セ第126号)第21条の2に基づき、付与認定の一時停止措置を受けている事業者は次の通りです。この事業者は、一時停止期間が終了するまでの間、プライバシーマーク付与認定に関する宣伝及びプライバシーマーク(ロゴ)を使用することができません。

付与事業者名所在地付与認定番号一時停止期間認定指定機関
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社東京都港区芝浦四丁目13番23号11820285(04)平成23年1月24日から2ヶ月間社団法人 情報サービス産業協会

なお、同第22条に基づき、付与認定の取消し(併せて、プライバシーマーク使用契約解除を伴う)を受けた事業者はありません。



最終更新日:Tue Jan 25 JST 2011

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