例(標準書体の場合) |
判定 |
備考 |
「萌える草木」というタイトルの植物図鑑 |
ダメかなぁ・・ |
実際の損害が出てない場合は商標権者が権利を行使しない可能性があるが、商標法を見る限り侵害行為と言わざるを得ない。 |
「萌えるマーメイド達」とでかでかとかかれた宣伝のポスター |
ダメっぽい |
商用でない場合は問題にならないだろうが(工業所有権全般はその権利の所有者の利益を害さない限り、営利目的と営利目的での争いを前提としているので)、宣伝のポスターとなるとやはり侵害行為とみなされるのではないだろうか。 |
漫画の吹き出しに「萌えるメイドさん」という記述 |
全然OK |
商標権者に損害を与える行為とは思えないし、なにより表現の自由の範囲内。 |
小説のタイトルで「シスターカクテル〜萌える12人の妹〜」という風にサブタイに使われる場合 |
微妙だけどOKかなぁ |
「シスターカクテル」がメインのタイトルであり「萌える12人の妹」というのを付随的な表現と考えれば、一般的に見て「シスターカクテル」という小説を他の商品と混同する可能性は低い。よって問題なし。但し「萌える12人の妹」というのを必要以上に強調したり、メインのタイトルより大きい文字で表示すれば侵害になる可能性あり。 |
「萌えるコーヒー豆」という名のコーヒー豆 |
問題なし |
パッケージには「萌える」が印刷されているが、コーヒー豆自体は別の区分なので印刷はコーヒーを売るための正当な行為と考える事が出来る。 |
「萌えるマリア様」というビックリマンシールのキャラ |
大丈夫でしょ |
袋をあけないとどのキャラが入っているか判別できないので損害を与える行為とはならない、又、ビックリマン自体も十分に著名なシールと考えられるので、それを他の何かと混同する可能性は低い、よって大丈夫。と思う・・・・但し、100枚中99枚とかが同キャラだとしたら侵害になるかも。 |
全然萌えない「萌える電話帳」というタイトルの電話帳 |
ダメ |
まぁ、ダメでしょう。 |
凄く萌える「萌える電話帳」というタイトルの電話帳 |
う〜〜む |
「萌える」というのが電話帳の性質であるという事が証明されればあるいはセーフかも・・・(w(物の性質をあらわす言葉には商標権は適用されない為) |