山口組組長らと和解 使用者責任規定の初訴訟東京・上野の飲食店で2008年5月に起きた指定暴力団山口組系暴力団組員による強盗致傷事件で、被害に遭った経営者や客ら8人が、有罪が確定した実行役3人に加え、使用者責任があるとして6代目組長篠田建市(通称司忍)受刑者(68)=銃刀法違反罪で服役中=の計4人に損害賠償を求めた訴訟は24日、東京地裁(志田博文裁判長)で和解が成立した。 08年5月施行の改正暴力団対策法は、暴力団組員が資金を獲得する際に他人の生命や財産を侵害した場合、暴力団の代表者も賠償責任を負うと規定。被害者側の代理人弁護士によると、この規定に基づく初の訴訟だったという。提訴は09年7月。 和解条項は非公表で、被害者側の代理人弁護士は「早期の被害救済が図られてよかった」としている。 訴状によると、事件は08年5月3日に発生。あいさつ料を要求する目的で店に押し入った組員3人は、経営者らを「殺すぞ」などと脅し、木刀で殴るなどの暴行を加えて現金を奪ったとして強盗致傷罪に問われ、いずれも懲役7年が確定した。 【共同通信】
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