登録自動車の変更登録
(住所、氏名、または名称もしくは使用者の変更等)

 

 

  登録を受けている自動車の所有者の住所、氏名、または名称もしくは使用者が変わったときは、15日以内に使用の本拠の位置を
管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、変更登録を受けて下さい。

  軽四輪自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。

 

 

1.申請に必要な書類 

@  変更登録申請書・・・・・・・・運輸支局等隣接の用紙販売所等でお求め下さい。

A  手数料納付書・・・・・・・・・・運輸支局等に備えてあります。

B  自動車検査証

C  印鑑等・・・・・・・・・・・・・・・・所有者および使用者の印鑑が必要です。
(使用者は申請書に印鑑を押す代わりに署名をすることができます。)

D  委任状・・・・・・・・・・・・・・・・所有者および使用者が直接申請するときは不要です。

E  自動車保管場所証明書・・・証明の日から40日以内のもの。(使用者の住所が変わる場合等に必要)

F  変更の事実を証する書面・・住所、氏名、または名称に変更がある場合は、その変更事項について自動車検査証からの
つながりが分かる書類が必要です。

・住所変更があった場合

個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上転居している場合は、住民票の除票
または戸籍の附票も必要な場合があります。

法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・氏名または名称に変更があった場合

個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

・外国人の方は、変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
(発行後3ヶ月以内のもの)

 

・使用者が変わった場合は、住民票、法人の場合は商業登記簿の謄抄本、登記事項証明書、またはこれらの
写しが必要です。(発行後3ヶ月以内のもの)

G  その他の注意事項

. 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。

ロ.最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用届出書が必要です。
旧使用者の使用廃止届についても必要です。

ハ. 車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、 土砂等運搬大型自動車使用届出書等が
必要です。旧使用者の使用廃止届についても必要です。

 

 

2.費用

@   変更登録手数料                 350円

A   ナンバープレート代(変わる場合)  約1,500円

B   申請書等の用紙代               約50円

 

 

3.窓口の受付時間

      午前8時45分〜11時45分

午後1時〜4時

      (土曜、日曜、祝日および年末年始は休み)

 

 NOxPM法等関係法令により、申請ができない場合があります。