石巻3人殺傷:少年に裁判員裁判で初の死刑 判決要旨

2010年11月25日 21時47分 更新:11月26日 0時9分

 宮城県石巻市で今年2月に起きた3人殺傷事件で殺人罪などに問われ、裁判員裁判で初めて少年に死刑を言い渡した25日の仙台地裁判決の要旨は次の通り。

<量刑判断の枠組み>

 2人に対する殺人、1人に対する殺人未遂を含む重大事案で、保護処分の余地はない。死刑と無期懲役のいずれを選択すべきかが問われており、永山基準に従って考察する。

<犯行の態様>

 自分の欲しいもの(元交際相手)を手に入れるために人の生命を奪うという強盗殺人に類似した側面を有する重大な事案だ。

 元交際相手の姉の肩をつかみ、牛刀を腹部に思い切り突き刺した上、2、3回前後に動かして殺害した。元交際相手の友人が「お願い、許して」と命ごいするのを無視し、「オメエもだ」と言いながら3、4回も突き刺して殺した。無抵抗の被害者をためらうことなく次々と殺傷した犯行態様は極めて執拗(しつよう)かつ冷酷で、残忍さが際立つ。

 元交際相手の連れ出しを邪魔した者は殺害する意図のもとに凶器を準備し、共犯者を身代わりに仕立てようとするなど周到な計画を立てている。

<被害結果>

 2人の尊い生命が失われ、さらに1人の生命も失われる危険性が高かった。その無念さや苦痛は察するに余りあり、極刑を望む遺族らの処罰感情も、被害結果の重大さ、深刻さの表れとして量刑上考慮するのが相当だ。

<動機>

 少年は、元交際相手を手元に置きたいという身勝手な思いから、犯行前日に無理やり連れ出そうとしたが、姉らに警察へ通報されるなどして制止された。少年は保護観察中で、警察に通報されると少年院送致になると思っていたことからもこれに激怒し、邪魔する者を殺そうと考えた。動機は極めて身勝手で自己中心的だ。

<社会的影響>

 3人を殺傷した上、1人を拉致して逃走し、近隣住民に多大な不安を与えたことも、量刑上看過できない。

<更生可能性>

 少年は元交際相手への暴行をエスカレートさせ、警察から警告を受けても態度を改めることなく、本件犯行に及んでおり、犯罪性向は根深い。

 ちゅうちょせず残虐な殺傷行為に及んだ▽保身のため共犯者に凶器を準備させた揚げ句、身代わりとなるよう命じた▽犯行後、元交際相手に姉らが死亡した内容のニュースを見せ「何で泣いてんの」と言った--などの言動からすれば、少年には他人の痛みや苦しみに対する共感が全く欠け、その異常性やゆがんだ人間性は顕著だ。

 少年は公判で涙を流すなどして犯行を後悔し、極刑をも覚悟して自らを厳罰に処してほしいと述べるなど、一応の反省はしている。しかし、被害者遺族の精神的苦痛を和らげるに足る謝罪はなく、反省の言葉は表面的だ。自己に不利益な点は覚えていないと述べるなど不合理な弁解をし、本件の重大性を十分に認識しているとは到底いえず、反省には深みがない。

 また、実母が少年の人間性のゆがみを正確に認識しているか疑問がある上、従前の監督状況などをかんがみると、実母による指導、監督は期待できない。

 少年の更生可能性は著しく低いと評価せざるを得ない。

<事件時の年齢>

 当時18歳7カ月だったことは相応の考慮を払うべき事情だが、犯行態様の残虐さや結果の重大性にかんがみると死刑を回避すべき決定的な事情とまではいえず、ことさら重視できない。不安定な家庭環境や母から暴力を受けるなどしたという生い立ちも、量刑上考慮するのは相当でない。

<結論>

 以上の事情、特に犯行態様の残虐さや被害結果の重大性からすれば、少年の罪責は誠に重大だ。少年なりの反省などを最大限考慮しても、極刑を回避すべき事情があるとは評価できない。罪刑均衡や一般予防の見地からも、極刑をもって臨むほかない。

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