陸山会事件:小沢氏側の抗告棄却 最高裁が決定

2010年11月25日 15時51分 更新:11月25日 19時57分

民主党の小沢一郎元代表
民主党の小沢一郎元代表

 民主党の小沢一郎元代表が国を相手取り、自身に対する東京第5検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、強制起訴手続きを停止するよう訴えた申し立てについて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日付で、小沢氏側の抗告を棄却する決定を出した。小法廷は「起訴議決の適否を行政訴訟で争うことはできない」との初判断を示した。これにより、行政訴訟も却下される見通しとなった。

 小沢氏側は、小沢氏からの借入金4億円の記載がないことを「犯罪事実」に追加した起訴議決は違法だと主張。審査会の議決は行政訴訟の対象とならないとした最高裁判例(66年)があったが、「09年5月に強制起訴制度が導入される前の判例で適用外だ」として提訴した。

 同時に判決が出るまでの間、議決や検察官役の弁護士の指定の効力を停止するよう申し立てたが、東京地裁、東京高裁が申し立てを退けたため、特別抗告と許可抗告の手続きを取っていた。

 決定で小法廷は「検察審査会の起訴議決や検察役弁護士の指定の適否は刑事裁判で判断されるべきだ」と指摘した。行政訴訟の第1回口頭弁論は来月21日に東京地裁で開かれるが、今回の決定は最高裁判例として地裁の判断に影響を与えることになる。

 小沢氏の弁護団は「門前払いの判断で、裁判を受ける権利と司法の権威からみて誠に遺憾」とのコメントを出した。今後は強制起訴後の刑事裁判で起訴手続きが違法だと主張するとみられる。【伊藤一郎】

top

PR情報

アーカイブ一覧

 

おすすめ情報

注目ブランド