小沢氏起訴前無罪推定論の誤謬
有罪判決が確定するまでは無罪と推定すべきだという法律上の議論を一般社会人の生活の中に持ち込み過ぎると、世の中から殆どの犯罪者がいなくなってしまう。
確定した有罪判決がなくても、犯罪は存在している。
裁判官が法廷で有罪の心証を得られないで無罪の判決を言い渡すことがあっても、それは証拠がないからであって必ずしも犯罪がないからではない。
検察官が不起訴にしたからといって、それで犯罪がないことに確定したわけではない。
勿論そもそも罪に当たらず、ということもあるのだが、不起訴にするのには犯罪はあるがあえて公判請求するまでもない、という意味での起訴猶予処分もあれば、犯罪の嫌疑はあるが法廷で確実に有罪判決が下されるまでの動かぬ証拠があるとまでは言えない、という意味での嫌疑不十分による不起訴もある。
元海上保安官は起訴猶予となるようだが、国家機密漏洩容疑での起訴を検討していたのであれば、むしろ国家機密性の法的評価に問題がある、ということで嫌疑不十分での不起訴もありうるところである。
いよいよ小沢氏の起訴が間近に迫ってきたが、論者の中には小沢氏はまだ起訴もされておらず、検察官が二度にわたって捜査を遂げて不起訴にしたのだから、たとえ検察審査会が二度に渡って起訴すべしと議決しても小沢氏は無罪だ、無罪の推定が一層強く働くべきだ、という議論を声高に述べる人がいる。
しかし、私はこれは間違った議論だと思っている。
検察官が二度にわたって不起訴にしたというのは、あくまで嫌疑はあるが裁判所で有罪の判決が確実に得られるかについて担当検察官と最高検察庁との間に証拠の評価の相違があったためであり、最終的には最高検察庁の判断で、小沢氏の起訴による政治的な影響を考慮して不起訴にしたということに過ぎない。
検察官が不起訴にしたからといって犯罪がなくなったわけではない。
検察官が不起訴にしたからといって犯罪の容疑が晴れたという訳ではない。
検察審査会が起訴相当と議決したのは、担当検察官が捜査して収集した関係証拠を精査し、改めて民間人の目で関係証拠の評価を見直した結果、政治的影響を考慮して不起訴処分にすることを求めた最高検察庁の判断を否定したためで、私はこの検察審査会の議決は極めて重いと考えている。
重箱の隅をつつくような政治資金規正法の構成要件の解釈論や形式論の積み重ねでなんとか罪を免れようとする政治家や一部の法律家の議論を、一般国民の常識や良識で鉈で断つように断罪するのが検察審査会である。
方や法匪、方や一般国民の常識、良識の戦いである。
私は、これからの司法はますます一般国民の常識や良識が尊重されなければならない時代に向かっている、と思っている。
事は証拠の評価にかかっている。
担当検察官が起訴を主張したのであれば、一般の事件であればそのまま公判請求になった事件だと私は思っている。
そういう経過を無視して、検察官が二度にわたって不起訴にしたのだから小沢氏は無罪だ、などと未だに大声で叫ぶ人たちがいるのが信じられない。
1 ■同意
「可罰性が有るか無いか」
これは、このブログや国会審議の中で知った言葉ですが、罰するにあたらない・罰する事ができるまでに至らない・・・かどうかはさておき、そこにある罪を小沢が自分の判断で「無し」とするのはとんでもない。
いくら法学部行こうとも司法試験落ちこぼれたんだから、資格はオレと同じ「一般人」なんで、個人の意見でしかないわけで。
まあ、最近の司法を取り巻く様々な件は、非常に役立つなぁ・・・という事が多い。